半日休業の場合の休業手当
弊社は4組3交替操業の製造会社です。今回、1直半マシンを停止させる工事があります。丸1直は操業員に休業してもらいますが、残り半直分は半日だけ休業してもらう考えです。(具体的には、1日7.25時間労働のうち、3.5時間休業し、3.75時間労働。)
その際の休業手当は、労基法上では「平均賃金の60%以上の休業手当を支給しなければならない」とあり、丸1日の休業でない場合の義務も同じ支給額計算とあります。
ただ、丸1日休業の社員と3.5時間だけ休業の社員が、1日あたりの支給額が同じだと、社員に不公平感がでるため、3.5時間の休業の社員については「3.75時間分の基本給 + 3.5時間分の平均賃金の60%」の合計を支払ってはどうかと
考えています。
仮に基本給が20万円、残業手当や通勤手当を含めて22万円の社員の場合は、
①3.75時間分の基本給=(200千円÷21.75日/月÷7.25時間)×3.75時間=1,268.4円/h×3.75
≒4,757円
②3.5時間分の平均賃金の60%=220千円×3カ月÷(31日+30日+31日)÷7.25時間×3.5時間
≒7,174円/日÷7.25時間×3.5時間=3,464円
①+②=4,757円+3,464円=8,221円 > 1日の平均賃金の60% 7,174円
となり、労基法に定められている平均賃金の60%を上回る支給額となるので、問題はないのではないか、と考えますが、何か、私の考えに抜け落ちている問題点がないでしょうか。アドバイスをお願いします。
投稿日:2024/11/20 11:32 ID:QA-0145758
- はんにち労働さん
- 愛媛県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、ご周知の通り休業手当の支給に関しましては、休業時間数にかかわらず少なく…
投稿日:2024/11/20 21:41 ID:QA-0145782
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