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転勤拒否の社員の扱い

お世話になります。
弊社の社員に転勤を打診したところ、家族の
同意が得られないとして拒否されました。
家族(奥さん)が転勤となれば離婚するとまで
言っているということです。
就業規則には「異動に関して正当な理由がない限り、
異動を拒むことができない」と明記してますが、家族の反対というのは正当な
理由になるのでしょうか。
これが前例となれば既婚者は全員拒否できる
ことになるため何か対策を考える必要が出てきます。
また、拒否したことに対して懲戒処分
行うことは可能でしょうか。
今回の転勤は千葉から岡山です。

投稿日:2008/12/12 11:49 ID:QA-0014559

*****さん
岡山県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

転勤につきましては、会社の人事裁量が広く認められている事項になりますので、御社就業規則の通り正当な理由が無い限り従業員は転勤命令に従わなければなりません。

家族の反対、それも単に離婚されるからなどというのは明らかに正当な理由とはいえませんね‥

但し、離婚云々の裏に家族の介護等特別な事情が潜んでいる可能性がないとはいえませんので、その点につきましては当人に何故転勤が離婚原因になるのかについて確認されるべきです。

当人も転勤を望まないのであれば正当な理由を自ら明らかにする義務がございますので、その点は禍根を残さない為にも明確にしておくことが重要といえます。

ちなみに、正当な理由を明らかにせず、転勤拒否をした場合には業務命令違反としまして通常懲戒処分を下す事が可能です。

投稿日:2008/12/12 12:24 ID:QA-0014563

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
懲戒処分ですが極端に言えば解雇処分ということも
可能なものでしょうか。

退職させることを目的として転勤させるということは問題が
あると思いますが、今回の場合は人員が不足している部署への補充の意味での
転勤です。それを介護の必要性等の正当な
理由が無く拒否されると、今後の禍根になりますので
厳しく対処したいと考えています。

投稿日:2008/12/12 16:54 ID:QA-0035762大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

転勤拒否であれば、現実問題としまして本人の主張を認めない限り雇用の継続は不可能といえますね‥

勿論、本人とも拒否の理由等について十分に話し合うことは必要ですが、その上で配慮すべき特別の事情もなく態度も頑なであれば解雇とするしか方策はないものといえるでしょう。

過去の判例でも、こうした特別な事情の無い転勤拒否に対する解雇処分は有効と認められています。

ただその場合でも、態度を改めなければ解雇を検討する旨を伝えてからその後の状況次第で解雇処分を決めるというように段階を踏む方法が望ましいでしょう。

そうすれば事態を重く見た従業員が譲歩し受入れる等態度を軟化させることもありえますし、解雇はあくまで最終手段とふまえておくことも会社側の真摯な姿勢を示す上で重要というのが私共の見解になります。

投稿日:2008/12/12 20:54 ID:QA-0014567

相談者より

 

投稿日:2008/12/12 20:54 ID:QA-0035763大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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