年休取得日に時間外出勤
宜しくお願い致します。
非常勤職員 所定労働日 月~金 8:30~17:15 8H×5日
この職員が 水曜日に8H年休を取得しました。
しかし、その日の夕方17:30~19:30の勉強会に出席しました。
当事業所では、時間外の勉強会に出席した場合は時間外手当を申請することにしています。
この場合、どのようにしたらいいでしょうか。
①8時間年休はそのままにして、2H分の時間給を支払う。
実質の労働は2時間のため、割増賃金にはならない。
②8時間年休を6時間年休に訂正して、2H分の時間給を支払う。
のどちらかになるのかと思いますが、いかがでしょうか。
また、今回は年休取得日ですが公休の場合もあります。
その場合は、休日出勤として135/100の割増賃金を支払っています。
本来は休みの日に働かせることはできないとは思うのですが、
会社の方針として、勉強会や研修会に自ら出席した場合は、その意欲に対し報いたいと考えています。
考えをお知らせください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/08 13:02 ID:QA-0145375
- みどりどりさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、勉強会や研修会については、
強制参加の場合には、労働時間となりますが、
任意の自主的参加は労働時間ではありません。
ただし、参加時間は時間外をつけてもいいとすることは
労働者に有利な措置となりますので、問題はありません。
また、有休は24h解放確保する必要がありますので、
今後は有休取得日の参加は対象外とするなども検討してください。
今回は、どちらかといえば、1でしょう。
投稿日:2024/11/08 17:20 ID:QA-0145383
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/11/13 16:15 ID:QA-0145525大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、8時間の年休申請であれば、当然にそのまま8時間分の年休賃金支払が必要ですので、それにプラスで2時間分の給与(割増無)を支給される扱いになります。
仮に当日が公休日の場合ですと、2時間分の休日割増賃金支払のみとなります。
投稿日:2024/11/08 21:10 ID:QA-0145397
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/11/13 16:16 ID:QA-0145526大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
勉強会や研修会への出席が強制ではなく自由参加ということであれば、その時間は、労働時間としてカウントする必要はなく、賃金も支払う必要はありません。
ですが、その意欲に報いたいと考えるのであれば、それも会社の自由です。
したがってこの場合は①が適正でしょう。
8時間年休を6時間年休に訂正することなどできませんので、②はあり得ません。
投稿日:2024/11/10 09:52 ID:QA-0145421
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/11/13 16:16 ID:QA-0145527大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給取得日の労働(勉強会を業務認定している)であれば、割増し無しの2時間分給与。
公休日に参加の場合は2時間分の休日出勤手当が適すると思います。
投稿日:2024/11/11 19:08 ID:QA-0145464
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/11/13 16:16 ID:QA-0145528大変参考になった
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