育児休業の延長について
来年に復帰予定の育休社員がおりますが、
会社の業績が悪化しているため給与を支払う余裕がない現状です。
育休の延長は保育園に入所不可等の正当な理由がない限り適用されないようですので、退職を促すしかないのでしょうか。
投稿日:2024/11/02 15:04 ID:QA-0145215
- フランさん
- 福岡県/販売・小売(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
い救急は本人が申請するもので、会社が命じるものではありません。さらには会社の経営状況とは関係ありませんので、趣旨に反する育休使用はコンプライアンス違反となるでしょう。
経営悪化の対策は別途切り離して考えて下さい。
投稿日:2024/11/05 11:44 ID:QA-0145248
相談者より
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
投稿日:2024/12/09 09:39 ID:QA-0146358大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業績悪化ということですが、
退職を促す場合には、なぜ育休社員に退職を促すかの理由が重要です。
育休社員だからということだけでは、法違反となるリスクがありますので、
育休社員以外の客観的な理由が必要となります。
投稿日:2024/11/05 12:43 ID:QA-0145255
相談者より
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
投稿日:2024/12/09 09:40 ID:QA-0146359大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、退職(解雇)の理由は育児休業取得が理由というよりは会社の経営状況によるものとお見受けいたします。
従いまして、復職が不可であっても直ちに違法行為とはならないものといえますが、そうした理由での解雇であれば、解雇の対象者については他の社員も含めて公平に決定される必要がございます。
投稿日:2024/11/05 18:47 ID:QA-0145280
相談者より
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
投稿日:2024/12/09 09:40 ID:QA-0146360大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
業績悪化(経営不振)等を理由に給与を支払う余裕がなく人員整理等を行う場合であっても、相応のリスクは伴います。
退職勧奨に留まる限り解雇とはなりませんが、問題はなぜ育休社員なのかという点にあり、合理的な理由もなく単に育休中の社員だからということのみでの退職勧奨であれば、法に抵触する可能性は否定できませんし、本人も納得はしないでしょう。
ただし、会社の現状を丁寧に説明し、本人が自由な意思で退職に同意してくれるのであれば問題はありません。
投稿日:2024/11/06 09:08 ID:QA-0145298
相談者より
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
投稿日:2024/12/09 09:40 ID:QA-0146361大変参考になった
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