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変形労働時間制の48時間を超える週について

お世話になります

1年単位の変形労働時間制に関する協定届を作成しています

弊社では、基本的に1日8時間勤務(一部期間7時間30分勤務)、休日は会社カレンダーに従いトータルで年間休日が105日になる様に設定されています

4~5月と9~10月が会社繁忙期となり、その期間は日曜日のみ休暇となります

そこでお聞きしたいのですが、
A 労働時間が48時間を超える週の最長連続週数
B 対象期間中の労働時間が48時間を超える週数
について

月~土まで一日8時間労働をした場合は週48時間になりますが、
48時間を「超える」とあるので、48時間の場合はA・Bのカウント対象にはならないということで良いのでしょうか?
(AとBはどちらも0と記入で良いのでしょうか?)

よろしくお願いいたします

投稿日:2024/10/26 09:40 ID:QA-0144913

総務新人さん
秋田県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「超える」という条件の場合ですと、その数値は含まれないという扱いになります。

従いまして、ご認識の通りA・Bのカウント対象にはなりません。

投稿日:2024/10/28 22:07 ID:QA-0144977

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