フレックスタイム制における社員旅行等の取り扱い
いつもお世話になっております。
当社は来年度からフレックスタイム制の使用を検討しております。
そこで疑問なのですが、弊社では年に1回、社員旅行や決起集会があります。
この日の対応として、その日だけをフレックスタイム制の適用除外の日にすることは可能なのでしょうか?
それとも、除外は無理なので、労使協定でよくある「事業場外労働に従事し、労働時間を算定し難い場合」にあてはめるのがよろしいのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/10/25 11:48 ID:QA-0144890
- zeinさん
- 愛知県/商社(総合)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ある日だけフレックス除外ということはできません。
社員旅行や決起集会が強制参加でないのであれば、
本人の自由意思に委ねることになります。
強制参加ということであれば、
本人に説明し、自由意思による同意を得る必要があります。
投稿日:2024/10/25 15:44 ID:QA-0144902
相談者より
ありがとうございます。
検討させていただきます。
投稿日:2024/10/29 17:04 ID:QA-0145020大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
フレックス制であれば、全社員一斉出社や社員旅行強制参加も適さないので、制度そのものがなぜ必要なのか、逆に行事が欠かせないのか、優先順位を検討すべきかも知れません。
完全自由意志での行事設定は問題ありません。
投稿日:2024/10/28 23:31 ID:QA-0144986
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