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裁判員制度

11/28に全国の候補に発送されましたが、社員・パートに候補者であるかどうか、確認してもいいものでしょうか。
個人情報保護に抵触しますでしょうか。

投稿日:2008/12/05 17:02 ID:QA-0014484

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

裁判員候補者であることを確認することは、会社としまして当人も含めた適正な人事管理を行なう上でも必要な措置ですので、法律上も問題ございません。(※当然ですが、直接関係の無い者や社外にまで情報を漏らしたりしてはいけません。)

出来れば裁判員休暇の規定と併せて、就業規則上で裁判員候補者及び裁判員に選任された際直ちに申し出るよう義務付ける定めを置かれるとよいでしょう。

投稿日:2008/12/05 21:40 ID:QA-0014489

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