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2025年度入社式は3月31日、留意点を教えてください

例年は、3月にかかっても普通に、4.1付入社で3/31入社式→新入社員研修、と行っていたのですが、新たに留意しなければいけない点が、ここ数年で出てきたのではないかと気になっています。
何かあれば、アドバイスをいただけたら幸いです。

投稿日:2024/10/23 10:47 ID:QA-0144801

さちさん
静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社式だけであれば
指揮命令下にあるとまでは言わないのが慣習ですが、
研修まで行うのであれば、指揮命令下にあり、
労働時間とされる可能性が高いと言えますので、ご留意ください。

投稿日:2024/10/23 15:21 ID:QA-0144809

相談者より

ありがとうございます。
スケジュールを確認します。

投稿日:2024/10/25 00:06 ID:QA-0144880参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、新たな留意点は特にございませんが、3/31の入社式であっても参加が義務付けられていれば労働時間としての扱いが必要とされます。

従いまして、通常の勤務同様に賃金支払義務が発生する点に注意が必要です。

投稿日:2024/10/23 22:51 ID:QA-0144830

相談者より

そうなんですか、気を付けて計画しないといけないですね。
教えていただいて良かったです。
ありがとうございました。

投稿日:2024/10/25 00:08 ID:QA-0144881大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

問題かどうかは労働性の有無だと思います。
3/31は雇用されていないので、強制的に勤務させることが出来ないのではないでしょうか。雇用契約をご確認下さい。
とはいえ、普通に3/31の学校は休みと思いますので、入社式(1時間程度??)くらいなら普通は問題はないでしょう。
ただし雇用契約前から研修を始めたり、いずれにしても契約外の拘束や、拘束する以上は給与未支給は許されませんので、名称ではなく労働性と給与がしっかり連動しているか、コンプライアンスの点で確認して下さい。

投稿日:2024/10/23 23:51 ID:QA-0144836

相談者より

拘束する以上は給与未支給は許されない、ということ、勉強になります。
遠方から半日かけて本社に来て、その後入社式、懇親会、となるのですが移動時間も拘束、ということになるのでしょうか?

投稿日:2024/10/25 00:11 ID:QA-0144882参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

入社式だけなら、特に問題はないといえますが、引き続いて社員研修となれば、それが強制である限り、指揮命令下にあるものとして労働時間と看做されますので、賃金の支払いが必要になります。

投稿日:2024/10/24 11:08 ID:QA-0144852

相談者より

ありがとうございました。
お聞きできてよかったです。

投稿日:2024/10/25 00:12 ID:QA-0144883参考になった

回答が参考になった 0

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