育児休業中の組合活動について
いつも迷った時にご教示いただき、ありがとうございます。今回の相談は、育児休業取得中の一般社員(組合員)が組合活動ができるかについてです。
会社として労使協定を締結して欠勤としない組合会合に出席する育児休業中の社員について、社会保険上等の問題がないのか?初めてのことなので、ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/10/16 17:06 ID:QA-0144537
- とりさん
- 大阪府/医薬品(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、組合活動は会社の業務ではございませんので、可能とはいえるでしょう。
但し、育児をされるのが目的で休業されているわけですので、たまに会合に出席される程度で留められるべきといえます。
投稿日:2024/10/16 22:26 ID:QA-0144547
相談者より
早々にご回答いただき、ありがとうございました。服部先生から回答をいただくと、安心いたします。
投稿日:2024/10/17 07:59 ID:QA-0144566大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
組合活動と会社業務は別個のものですから、活動に参加したからといって、社会保険等に影響を与えることはありません。
ですが、あくまで休業の目的は育児ですから、育児休業本来の趣旨を逸脱してまでの参加は避けたほうが賢明といえるでしょう。
投稿日:2024/10/17 12:06 ID:QA-0144593
相談者より
オフィスみらい様 、ご回答ありがとうございました。助かります。
投稿日:2024/10/17 16:05 ID:QA-0144616大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
育休中でも労使協定で限定した業務遂行は認められますので、」組合か都度は業務外ですが、同様に臨時的なものは認められるでしょう。活動内容によるでしょうが、社保が関わる可能性は低いと思われます。
投稿日:2024/10/17 15:12 ID:QA-0144607
相談者より
増沢先生、ご回答いただき、ありがとうございました。臨時的ということで、TOPから確認があったときに答えるようにいたします。
投稿日:2024/10/17 16:07 ID:QA-0144618大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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