時間外労働が60時間を超えない代替休暇について
弊社は一日の所定労働時間が7時間45分です。
弊社規定では代替休暇が下記のように定められております。
・代替休暇
(1)「1ヵ月の時間外労働が、7時間45分以上におよんだときは、翌月1日から翌月末日の間に代替休暇を取得することができる。」
(2)「代替休暇を取得したときは、7時間45分を計上する。」
しかし、「代替休暇」の概要は下記のような内容かと存じます。
「月60時間を超える部分の時間外労働について、50%以上の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇を与える制度(労働基準法37条3項)」
ここからが質問となりますが、
①時間外労働が60時間を超えていなくても代替休暇を取得させることは法律上問題ないでしょうか?
②そもそもこの規定は代替休暇になるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/10/10 15:08 ID:QA-0144344
- 労務初心者cさん
- 兵庫県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、ご認識のとおり、
代替休暇ではなく、代休です。
規定を作成した部署等に、ご確認ください。
投稿日:2024/10/10 18:25 ID:QA-0144358
相談者より
ご回答ありがとうございます。
担当部署へ確認致します。
投稿日:2024/10/15 09:17 ID:QA-0144425大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、いわゆる一般的な意味での代休に当たるものといえます。
そして、代休を付与する制度に関しましては、当然ながら特に違法性が生じるものではございません。
2につきましては、1で触れました通りで単なる代休に過ぎませんので、労基法第37条第3項に示された代替休暇には当たらないものといえます。
そして、単なる代休である以上、時間外労働割増部分(×0.25)については休暇取得をされていても支払義務が生じますので注意が必要です。
投稿日:2024/10/11 18:33 ID:QA-0144397
相談者より
ご回答ありがとうございます。
注意点についても承知致しました。
投稿日:2024/10/15 09:18 ID:QA-0144426大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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