法定時間外労働60時間を超える場合の代替休暇について
いつもお世話になっております。
掲題について、就業規則・労使協定を結び
代替休暇を規定した場合で、
実際に法定時間外労働が60時間を超えてしまった場合で、
労働者から「代替休暇を取得したい」旨の意思表示があった場合には、
必ず取得させなくてはならないのでしょうか。
例えば、代替休暇を規定しているが、
超繁忙により代替休暇を取得させることができない場合に、
代替休暇を取得させずに(極端に言うと拒否して)50%以上の割増賃金を支払うことにするのは可能なのでしょうか。
投稿日:2023/04/18 16:38 ID:QA-0126099
- やどかり99さん
- 福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省の同制度に関わるQ&Aにおきまして「代替休暇は使用者が与えるものであるが、実際に取得するか否かは労働者の判断によるものであるため、使用者による一方的な変更等は認められず、取得日の決定等は当然労働者の意向を踏まえたものとなる。代替休暇の取得等の具体的な方法については、労使の話合いにより労使協定で定めるものとされている。」と示されています。
従いまして、原則としまして当該休暇制度を設けている限り労働者の意向を拒否出来ないものと解されます。
その上で、一方的な拒否は別としまして、超繁忙時に労使間で相談の上納得を頂くといった対応であれば可能といえるでしょう。
但し、代替休暇の取得有無に関わらず、60時間超の時間外労働を極力発生させないという事が最重要である事を踏まえられるべきです。
投稿日:2023/04/18 22:38 ID:QA-0126104
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。ご返信が遅くなり大変申し訳ございません。
拒否はできないが、納得をいただくよう相談してみるとの内容、とても参考になりました。
投稿日:2023/04/28 14:00 ID:QA-0126455大変参考になった
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