36協定について
弊社は延長することができる時間を1ヶ月45時間・1年360時間で協定届けをしています。1日の所定労働時間は7時間30分です。例えば1ヶ月40時間、1年480時間の時間外を管理不行き届きで支払っていた場合、罰則はありますか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2005/01/17 15:31 ID:QA-0000144
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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36協定について
ご質問は、36協定で協定した時間を超えて時間外労働させてしまった場合ということでしょうか。協定を超える時間外労働をさせた場合は、労働基準法32条(法定労働時間)などの違反となります。32条違反としての罰則は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。協定した時間を超える時間外労働はさせることはできません。協定する時間を延ばすには、特別条項付きの協定を結ぶ場合もあります。なお、協定した時間を超える違法な時間外労働に対しても、割増賃金の支払義務は当然に会社にあります。
投稿日:2005/01/17 17:22 ID:QA-0000145
プロフェッショナルからの回答
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36協定についての補足です。
36協定で協定するのはあくまでも法定労働時間(1日8時間、1週間40時間等)を超えて労働させる場合、法定の休日(1週間に1日の休日など)に労働をさせる場合があるときです。法定労働時間(例えば1日8時間)以内の労働であれば、所定労働時間を超えていても36協定は必要ありません。貴社のように7時間30分の所定労働時間において、30分残業するような場合は、36協定がなくても延長できる残業(所定労働時間外労働)となります。ただし、所定労働時間を超える労働があることを、就業規則や労働契約の際に明示する必要があります。所定労働時間は企業単位で就業規則等に定める労働時間です(その際、法定労働時間をまもることは必要ですが)。
投稿日:2005/01/18 10:22 ID:QA-0000148
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