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正社員を勤務時間の異なる派遣先への派遣した場合

当社所属の正社員(無期雇用者)を客先の意向で派遣を行います。(派遣免許は保持しています)それぞれの所定勤務時間は、
当社:8.0時間、派遣先:7.5時間
となっています。当然、派遣先でも8時間を超える部分は、時間外手当を支給します。
ここで、質問ですが
例示となりますが、月間20日ある月に、派遣先での勤務時間が
10日間は、7.5時間勤務、残りの10日間は、9時間勤務(1時間の超過)をした場合に、時間外手当支給の時間数計算としては、
①1時間×10日=10時間
②①-0.5時間(*)×10=5時間
①については問題ないとおもいますが、②の計算は問題ありますでしょうか。

(*)当社の所定時間8時間なので、7.5時間勤務だと0.5時間/日不足するとの考え。ただし、上のケースでは、時間外が不足する時間数より多いためこの計算ですが、仮に不足する時間が多い場合は、時間外時間を0時間とする想定をしています。つまり、すべて7.5時間の場合は、時間外は0時間となる。

投稿日:2024/10/01 13:29 ID:QA-0143988

東京三郎さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2は、不利変更になりますので、問題があります。

基本は雇用契約書になりますので、
会社都合で派遣するわけですから、欠勤控除はしないとし、
ただし、8時間までの法内残業は支払う必要もありません。

投稿日:2024/10/01 14:19 ID:QA-0143991

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金に関しましては1日8時間を超えた時点で発生が確定する扱いになります。

従いまして、基本賃金部分については差し引く事も可能ですが、割増部分につきましては他の日の勤務時間が短いという理由で減じる事は認められませんので注意が必要です。

投稿日:2024/10/01 20:25 ID:QA-0144004

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

問題があります。「10日間は、9時間勤務」した事実がある以上、給与支払い=時間外給与及び割り増しは必須です。
他日が短いからチャラというのは、そうした特別な雇用契約が締結できている場合に限ります。

投稿日:2024/10/02 00:02 ID:QA-0144009

回答が参考になった 0

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