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傷病手当金 支給申請について

傷病手当金 支給申請について教えてください。

月初に病気で4日以上休まれており、就業不可能との医師が判断。その結果、月末で退職することを決定しましたが、月の真ん中に体調がそれほど悪くないとのことで出勤しました。
それから再度体調不良の為、出勤出来ず、そのまま退職となりました(4日以上休み)
この場合、退職前の月末休みに関しては傷病手当が出ると思いますが、月初に休んだ分に関しては傷病手当の申請は可能でしょうか?
月初の休みで就業不可能と診断されたのにもかかわらず、月の真ん中で出勤してしまったことで傷病手当扱いにはならない可能性があるのかと思いまして。
また、月初の傷病手当の申請が可能な場合、月末の分と含めて1枚の書類で申請できるのでしょうか?(医師の診断書も)
別々で申請しないといけない場合、それぞれに医師の診断書が必要なのでしょうか?
また、月初の傷病手当が不可能な場合、月末からの申請として、そこから退職後も引き続き、合わせて1年6ヶ月分傷病手当金がもらえるのでしょうか?
色々申し訳ありません。宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/09/30 11:51 ID:QA-0143934

Toさん
兵庫県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、最初に3日間の待機期間が完了していれば、途中で一時出勤されたとしまして…

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投稿日:2024/09/30 16:02 ID:QA-0143952

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医師が同じ病気での労務不能と診断があれば、 途中出勤しても引…

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投稿日:2024/09/30 16:11 ID:QA-0143953

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

傷病手当金は、会社を休んだ日が連続して3日間あり、4日目以降…

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投稿日:2024/09/30 18:33 ID:QA-0143967

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