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勤務形態の変わった人の有給の取り方

病気のため、勤務形態が8時ー17時から8時-13時(昼休みなし)に変わりました。
有給は10日残ってますこの有給は携帯変更前に付与されたものです。

形態が変わってから有給休暇取る場合
1日はこの勤務時間の5時間分で後は繰り越すのでしょうか?
どの場合、半日とあとは時間休になりますか?

投稿日:2024/09/27 12:38 ID:QA-0143877

シオさん
山口県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は、付与時ではなく、取得時の所定労働時間で取得することになりますので、

次回取得した場合は、5時間分の取得ということになります。

投稿日:2024/09/27 15:13 ID:QA-0143892

相談者より

確認ですが、
と言うことは、今一日5時間勤務ですが、有給一日分取得すると、5時間分と言う事ですね。

投稿日:2024/09/27 21:54 ID:QA-0143914大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示通り、現在の勤務における所定労働時間ですので、5時間/日となります。
半日の取り扱いは会社来て出確認して下さい。無ければ人事部門として、今からルール化するしかないでしょう。

投稿日:2024/09/27 17:23 ID:QA-0143903

相談者より

よくわかりました
ありがとうございます

投稿日:2024/09/27 21:56 ID:QA-0143915大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有休日数については変わりませんが、1日分の時間数に関しましては所定労働時間変更後の時間数が適用されます。

従いまして、1日消化すればそれで丸1日分の取得となりますので、一部時間の繰越扱いとはなりません。

投稿日:2024/09/27 20:27 ID:QA-0143908

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

勤務形態が変わり、所定労働時間が8時間から5時間になったのであれば、変更後に取得する有給休暇も5時間分になります。

投稿日:2024/09/28 09:07 ID:QA-0143920

相談者より

ありがとうございました
参考になりました

投稿日:2024/09/30 11:04 ID:QA-0143927大変参考になった

回答が参考になった 0

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