派遣社員に関する休日振替対応について
当社は休日振替規定があり、台風接近時等に休日を振り替えて休業とし、その振り替えた休日を出勤日とするケースがあります。
この取扱いは、派遣社員にも適用可能でしょうか。言い換えると、元々休日である日を「通常派遣料」で対応できますでしょうか。派遣元との契約書には、そこまで詳細な項目の記載はありません。その根拠となる法律などがありましたら教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
投稿日:2024/09/03 17:36 ID:QA-0142932
- さんずいさん
- 千葉県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直接の法的定めまではございませんが、特約が無い限り派遣社員に関しましては雇用契約を締結されている派遣元の就業規則が適用される扱いになります。
従いまして、派遣先となる御社でのみ振替休日制度が定められている場合ですと、これを適用する事は原則として認められません。
但し、休業が発生した際の派遣料金の取り扱いに関しましては、会社間で相談して決める事が可能ですので、派遣元と協議されるとよいでしょう。
投稿日:2024/09/03 22:59 ID:QA-0142950
相談者より
ご回答ありがとうございました。
よく理解致しました。派遣元に確認し、協議します。
投稿日:2024/09/05 07:02 ID:QA-0142991大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣社員は派遣元の社員ですので、
派遣元に振休制度があるかないか確認する必要があります。
振休制度があれば、そのうえで、派遣先は振休を命じることができます。
振休制度がない場合には、話し合いになります。
振休は休日と労働日を入れ替えることですから、
通常派遣料で問題ないと思われますが、
派遣元先間での協議となります。
投稿日:2024/09/04 09:29 ID:QA-0142959
相談者より
ご回答ありがとうございました。
よく理解致しました。派遣元に確認し、協議します。
投稿日:2024/09/05 07:03 ID:QA-0142992大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
派遣社員は貴社社員ではないので雇用関係にもありませんので適用もありません。すべては商取引契約である派遣契約で規定されます。本件のような特別な勤務体系は派遣契約で触れなければならない事項なので、派遣会社が見逃していたのであれば直ちに協議を、派遣会社に開示していなかったのであれば、やはり直ちに連絡して派遣会社の返答を得て下さい。
本人ではなく、契約関係はすべて派遣会社窓口です。
投稿日:2024/09/04 10:17 ID:QA-0142961
相談者より
ご回答ありがとうございました。
よく理解致しました。派遣元に確認し、協議します。
投稿日:2024/09/05 07:03 ID:QA-0142993大変参考になった
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