無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員を取締役に就任させるとき

会社の規模は社員10人、社歴30年です。

①取締役に就任した時点で社員時代の退職金を支払うべきか否か。

②株式を取得させる場合、退職金を取得費用に充てることは可能か。

ご教授ください。

投稿日:2008/11/18 09:17 ID:QA-0014288

*****さん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員昇格に伴う株式取得への退職金の充当

■従業員に対する退職金は(税法に基づく源泉徴収を除き)全額支払うのが原則です。この場合は、役員昇格時に損金計上が可能です。いわゆる兼務役員への昇格の場合でも、従業員の職務に対応する退職金の支給は、同様の損金計上ができます。
■従業員の職務に対応する退職金を支給せず、役員退任時に従業員時代の退職金を含めて支給する場合には、株主総会でその額を決議し、決議日の属する事業年度に損金計上することになります。
■雇用関係に起因する退職金の相殺、転用は厳しく規制されています。退職金と会社債務を相殺する時には、労使協定が必要になります。株式取得という、役員の地位に附属して決められている(と推測します)義務履行に、退職金を充てる(直接差引き転用する)ことは、不適切と判断致します。
■一旦、全額退職金を従業員に支払い、その後あらためて、役員として取得してもらうステップを踏むのが妥当だと考えます。

投稿日:2008/11/18 12:08 ID:QA-0014293

相談者より

 

投稿日:2008/11/18 12:08 ID:QA-0035658大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料