勤怠承認者のログについて
いつも参考にさせていただいております。
弊社は勤怠管理において「申請&承認制」を取っております。
課員が申請した内容に対して、誰が承認/棄却したのか
氏名までログを残しておく必要はありますでしょうか。
承認/棄却の日時のみ確認できれば問題ないでしょうか。
ご意見くださいますようお願いいたします。
投稿日:2024/08/29 18:08 ID:QA-0142720
- メロンさん
- 東京都/不動産(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
上長として、誰が承認、棄却するのか明確な場合以外は、
誰が承認、棄却したのか残しておくべきでしょう。
投稿日:2024/08/29 19:28 ID:QA-0142726
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/08/30 10:45 ID:QA-0142737参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
少なくとも上長が承認していれば、責任は会社となるでしょう。
管理者個人判断のトレースが必要かどうかは、貴社業務の内容や組織特性で判断だと思います。
投稿日:2024/08/30 10:36 ID:QA-0142736
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/08/30 11:13 ID:QA-0142743参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に法的義務まではございませんが、誰が承認されたのか判然としなければトラブルの原因にもなりかねません。
従いまして、承認権限者が社内規程で特定されている等明白になっていない場合には、明らかにされる必要があるものといえます。
投稿日:2024/08/30 18:27 ID:QA-0142783
相談者より
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
投稿日:2024/09/02 11:31 ID:QA-0142836大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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