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勤怠承認者のログについて

いつも参考にさせていただいております。
弊社は勤怠管理において「申請&承認制」を取っております。
課員が申請した内容に対して、誰が承認/棄却したのか
氏名までログを残しておく必要はありますでしょうか。
承認/棄却の日時のみ確認できれば問題ないでしょうか。
ご意見くださいますようお願いいたします。

投稿日:2024/08/29 18:08 ID:QA-0142720

メロンさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

上長として、誰が承認、棄却するのか明確な場合以外は、

誰が承認、棄却したのか残しておくべきでしょう。

投稿日:2024/08/29 19:28 ID:QA-0142726

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/08/30 10:45 ID:QA-0142737参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

少なくとも上長が承認していれば、責任は会社となるでしょう。
管理者個人判断のトレースが必要かどうかは、貴社業務の内容や組織特性で判断だと思います。

投稿日:2024/08/30 10:36 ID:QA-0142736

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/08/30 11:13 ID:QA-0142743参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的義務まではございませんが、誰が承認されたのか判然としなければトラブルの原因にもなりかねません。

従いまして、承認権限者が社内規程で特定されている等明白になっていない場合には、明らかにされる必要があるものといえます。

投稿日:2024/08/30 18:27 ID:QA-0142783

相談者より

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

投稿日:2024/09/02 11:31 ID:QA-0142836大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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