社会保険喪失証明書について(住所・証明年月日)
社会保険資格喪失証明書について2点質問いたします。
①住所
証明書記載住所と退職後の住所が違っていても問題ないでしょうか。
※有休消化に入っている電話で喪失証明書の発行依頼があり、
その際に会社に届出している住所と現住所が違うことがわかりました
②証明年月日
退職年月日で作成しても差支えないでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/28 16:50 ID:QA-0142661
- coniさん
- 広島県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.退職日の確認が主目的ですので、
会社に届け出ている住所で問題ありません。
2.差支えありません。
投稿日:2024/08/28 21:25 ID:QA-0142672
相談者より
ご回答ありがとうございました。
現在会社で把握している情報を基に退職日にて証明書を作成いたします。
投稿日:2024/08/29 10:01 ID:QA-0142699大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に定められた様式である必要はないですし、事実関係における間違いがなければ原則問題はございません。
従いまして、いずれの場合も特に差し支えは無いものといえます。
投稿日:2024/08/28 22:58 ID:QA-0142682
相談者より
ご回答ありがとうございました。
いずれも差支えないとのこと安心いたしました。
投稿日:2024/08/29 10:03 ID:QA-0142700大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①何も問題はありません。
②差し支えございません。
投稿日:2024/08/29 09:14 ID:QA-0142694
相談者より
ご回答ありがとうございました。
①②ともに差支えないとのこと安心いたしました。
投稿日:2024/08/29 10:05 ID:QA-0142701大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
主旨
証明する趣旨は退職日なので1.2.いずれも証明書記載通り、退職日で良いと思います。
投稿日:2024/08/29 09:48 ID:QA-0142698
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社で把握している情報をもとに退職日にて作成いたします。
投稿日:2024/08/29 10:06 ID:QA-0142702大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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