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60歳定年前での正社員から嘱託職員への契約変更について

いつもお世話になっております。
会社で総務担当をしております。

弊社の正社員については、週休2日、60歳定年、65歳まで継続雇用する内容となっております。
このたび、57歳の正社員より病気による体調理由により、週休2日を週休3日に変更して欲しいと申し出がありました。
経営側からは、他の正社員ときちんと線引きしたいという考えで、60歳の定年前ですが、従業員より退職届を出して貰い、退職金を払い退職扱いとして、嘱託社員として1年ごとの有期契約を結ぶこととしました。
その際の手続きや今後の契約更新時に注意すべき点などありましたら、ご教授願います。
また、労働条件通知書のへの記載について、更新上限の有無については、たとえば満65歳までというような書き方でも問題ないでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/23 09:49 ID:QA-0142415

ヨージさん
宮城県/不動産(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5年の無期転換ルールがありますので、
5年経過後には無期転換権が発生します。

就業規則に他の契約社員も含めて、60歳から65歳で無期転換した者
について、定年が65歳とするなどの規定も必要です。

投稿日:2024/08/23 15:09 ID:QA-0142443

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/26 14:52 ID:QA-0142527大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

更新の上限を65歳までと記載するとともに、最終更新にあたる契約の際には労働条件通知書に「今回の更新をもって最終とし、〇年〇月〇日をもって両者の雇用関係は終了する」と記載しておくことです。

ただし、有期雇用契約が通算5年を経過すれば無期転換申込権が発生しますので、そこは留意しておく必要があり、無期転換の申し込みがあれば使用者は拒否できない仕組みになっておりますので、その場合の対応策としましては、65歳で定年とし、以後の雇用はないといった旨の定めを就業規則に設けておけばいいでしょう。

投稿日:2024/08/24 07:07 ID:QA-0142459

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/26 14:52 ID:QA-0142528大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別な手続きは不要で単に通常の有期雇用契約としまして契約書を取り交わされる事で差し支えございません。

上限有無につきましても、65歳上限であればその旨記載されるとよいでしょう。

投稿日:2024/08/24 18:32 ID:QA-0142468

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/26 14:52 ID:QA-0142529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

新たに雇用する手続きと大差ないので、有期雇用社員雇用を進めて下さい。
また無期転換についての説明も必要です。

投稿日:2024/08/26 13:02 ID:QA-0142515

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/26 14:53 ID:QA-0142530大変参考になった

回答が参考になった 0

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