育休における共済掛金免除について
育休における共済掛金免除についてお聞きします。
12/30〜1/10 産後パパ育休
1/11〜1/13 土日祝
1/14〜1/31 育休
この場合、12月と1月の共済掛金は免除になるかと思います。
また、上記のように土日祝を挟んだ場合でも通算1ヶ月とみなされ、賞与の共済掛金も免除対象になりますでしょうか。
さらに、規則にて“育休のそれぞれ承認を受けた期間が通算1か月以下であるものは次回賞与の減額対象としない“とされています。
この場合は、1ヶ月以下として夏賞与の減額対象にはならないのでしょうか。
投稿日:2024/08/23 08:57 ID:QA-0142413
- *****さん
- 滋賀県/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
共済掛金とありますが、社会保険料ということでよろしいでしょうか。
育休等の申請が土日を含めていないのであれば、土日は対象外となりますので、
連続1カ月とはみなされません。
賞与減額については、会社の規定によります。
投稿日:2024/08/23 14:22 ID:QA-0142440
相談者より
回答ありがとうございます。
共済掛金です。
月額免除が“土日を挟んでも1つの育休とみなされる“件とこんがらがっていました。
賞与については、あくまで連続1ヶ月がポイントなのですね。
そうしますと、
・12/30〜1/13 産後パパ育休
・1/14〜1/31 育休
とした場合は、賞与についても免除対象になるのでしょうか。
投稿日:2024/08/27 02:29 ID:QA-0142552大変参考になった
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