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休職(自宅待機)社員の退職勧告に関して

社員1名を7月1日から自宅待機をさせて、毎月平均給与(30万円)を、支給しています。3ヶ月間の自宅待機期間で退職させようと考えますが、労基他抵触する事案は無いでしょうか?
自宅待機事由は、客先から本人の希望する職種が7月以降発注されず、他社(他業務)の本人着任を打診しましたが、着任の意思がなく、毎月社会保険料の会社負担額等を合算し、利益から40万程度の持出は経理上にも避けたいものです。一応、9月末での退職の話は本人と会社間で調整中ですが、本人は「会社都合退職」扱いを希望しています。当社は助成金等の申請は皆無ですが、この様な退職に関しては「会社都合」扱いをすべきですか? 離職票の提出時にハローワークで受理して貰えますか?
以上、回答や指導を御願い致します。

投稿日:2024/08/20 11:07 ID:QA-0142268

Jyuukiさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書就業規則及び具体的詳細にもよりますが、
他社(他業務)の本人着任を打診しましたが、着任の意思がなくということであれば、
この時点では、自己都合ということになりますし、

自宅待機とさせる必要もなかったでしょう。

自宅待機を命じた際の通知、状況にもより、
3ヵ月で退職させようという流れがわかりませんが、
退職させるのであれば、会社都合になりますが、
本人はどうしたいといっているのでしょうか。

投稿日:2024/08/20 16:06 ID:QA-0142290

相談者より

早速の回答、有り難う御座いました。雇用契約書は、無期雇用の正社員契約です。就業規則には懲戒解雇条項、休職扱い条項規定はありますが、今回のような当該業務が無く、一次帰休の条文規定はありません。3ヶ月の自宅待機は、今迄の貢献や、その間に営業展開での本人希望の職種工事の受注等への自社努力期間でのセッティングです。
この辺の事象での社員退職をハローワークでは「会社都合」として認可しますか?
如何でしょう? 再度Comment頂ければ幸いです。

投稿日:2024/08/21 10:51 ID:QA-0142314参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、客先の都合で自宅待機させた後の退職とすれば当人の自己都合では無いですので、原則会社都合扱いになるものといえます。

ハローワークへ提出される離職証明書に関しましても、離職理由は会社都合(解雇)になります。

投稿日:2024/08/21 18:56 ID:QA-0142339

相談者より

有り難う御座いました。
又、ご相談させてください。宜しく御願い致します。

投稿日:2024/08/22 11:00 ID:QA-0142369大変参考になった

回答が参考になった 0

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