一か月単位の変形労働時間制における時間外手当について
表題の件についてご質問させていただきます。
当初の予定9時~18時(1時間休憩)の8時間勤務の社員が、別の社員が体調不良で夜勤に出勤できないための穴埋めで、16時で一回休憩に入り再度22時~翌日10時(休憩2時間)まで勤務いたしました。
9時~16時(1時間休憩)
16時~22時(仮眠休憩)
22時~翌10時(2時間休憩)
この場合、当該社員は一か月単位の変形労働時間制が適用されているので、当初9時~18時の8時間勤務の予定が合計で16時間勤務となったため、時間外手当としては8時間を超える0時から10時までの間でよろしいでしょうか。週超えと月超えは発生していません。
9時~16時(1時間休憩) 6時間勤務 手当発生せず
16時~22時(仮眠休憩)
22時~0時 8時間を超えていないので時間外手当は発生しないが深夜割増は発生しているので2時間×0.25(深夜)
0時~2時(2時間休憩)
2時~5時 3時間×1.25(時間外)+3時間×0.25(深夜)
5時~10時 5時間×1.25(時間外)
上記計算でよろしいでしょうか。上司からは6時間を超える部分から法定内残業だから支払が発生するのではないかと言われたため確認させていただきました。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/05 08:10 ID:QA-0141797
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の都合で16時から18時まで急遽仮眠となったわけですから、
この2時間は欠勤控除はできません。
2時間は少なくとも休業手当が発生しますが、
本人には不利になりますので、
9時~18時までは通常通り支払ったうえで、
22時から翌10時までの分を支払うべきでしょう。
投稿日:2024/08/05 13:16 ID:QA-0141834
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加で2点質問させていただきます。
①休業手当についてですが、6時間分の賃金がその日の平均賃金の60%以上支払われていたら支払は不要ということでしょうか。
②休業手当の支払が不要な場合、24時から翌10時までの分のお支払いでよろしいということでしょうか。
投稿日:2024/08/05 15:26 ID:QA-0141849大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
1.あくまで平均賃金対応ということでしたら、
ご認識のとおり、1日で平均賃金の60%以上かどうかみますので、
支払いは不要ということになります。
2.22時~24時は通常単価プラス深夜加算が必要です。
投稿日:2024/08/05 16:45 ID:QA-0141858
相談者より
ご回答ありがとうございます。
いただきましたご回答を基に社内で対応を協議させていただきます。
投稿日:2024/08/06 09:23 ID:QA-0141870大変参考になった
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