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深夜勤務の翌日の扱いについて

お世話になります。
深夜作業についての質問です。
弊社17:30までが通常勤務ですが、そのまま翌日の4:30までの作業が発生しました。
この場合、残業+深夜で1.5で給与を計算すればいいでしょうか?

また翌日はお休みにしています。
この場合のお休みはどのような扱いになるでしょうか?
ちなみに有休がある方とない方がいます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/01 10:52 ID:QA-0141718

*****さん
埼玉県/電機(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

22:00までは、1.25です。
22:00~翌4:00までは、1.5となります。

翌日は休日勤務ということになります。

翌日が法定休日の場合には、
0:00~4:00までは1.6となります。

投稿日:2024/08/01 14:29 ID:QA-0141733

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日を跨いでも連続して8時間を超える勤務については時間外割増(×0.25)が、そして22時以後の深夜勤務については深夜割増(×0.25)が加算されますし、両方を満たしていればご認識の通り1.5倍増となります。

そして、翌日夜勤明けは休みであっても、丸1日休んでいなければ休日扱いにはなりませんので、特別休暇(有給)等で対応されるのが妥当といえます。

投稿日:2024/08/01 20:09 ID:QA-0141743

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

22:00までは時間外労働として1.25、22:00~4:00までは、時間外労働+深夜労働ということで1.5になります。

休日は暦日(24時間)単位で与えるのが原則ですから、すでに4:00まで勤務している以上、その日は休日を与えたことにはなりません。

翌々日に暦日(24時間)の休日を与える必要があります。

投稿日:2024/08/02 08:46 ID:QA-0141749

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

22:00まで8時間勤務を超えた分は、0.25増し
22:00~4:00(26時)0.5までは0.5増し。翌日が法定休日であれば0.6増しとなります。
有給は本人希望時しか取得できないので、特別休にしてはどうでしょう。

投稿日:2024/08/03 13:05 ID:QA-0141788

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