深夜勤務の翌日の扱いについて
お世話になります。
深夜作業についての質問です。
弊社17:30までが通常勤務ですが、そのまま翌日の4:30までの作業が発生しました。
この場合、残業+深夜で1.5で給与を計算すればいいでしょうか?
また翌日はお休みにしています。
この場合のお休みはどのような扱いになるでしょうか?
ちなみに有休がある方とない方がいます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/01 10:52 ID:QA-0141718
- *****さん
- 埼玉県/電機(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
22:00までは、1.25です。
22:00~翌4:00までは、1.5となります。
翌日は休日勤務ということになります。
翌日が法定休日の場合には、
0:00~4:00までは1.6となります。
投稿日:2024/08/01 14:29 ID:QA-0141733
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日を跨いでも連続して8時間を超える勤務については時間外割増(×0.25)が、そして22時以後の深夜勤務については深夜割増(×0.25)が加算されますし、両方を満たしていればご認識の通り1.5倍増となります。
そして、翌日夜勤明けは休みであっても、丸1日休んでいなければ休日扱いにはなりませんので、特別休暇(有給)等で対応されるのが妥当といえます。
投稿日:2024/08/01 20:09 ID:QA-0141743
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
22:00までは時間外労働として1.25、22:00~4:00までは、時間外労働+深夜労働ということで1.5になります。
休日は暦日(24時間)単位で与えるのが原則ですから、すでに4:00まで勤務している以上、その日は休日を与えたことにはなりません。
翌々日に暦日(24時間)の休日を与える必要があります。
投稿日:2024/08/02 08:46 ID:QA-0141749
プロフェッショナルからの回答
計算
22:00まで8時間勤務を超えた分は、0.25増し
22:00~4:00(26時)0.5までは0.5増し。翌日が法定休日であれば0.6増しとなります。
有給は本人希望時しか取得できないので、特別休にしてはどうでしょう。
投稿日:2024/08/03 13:05 ID:QA-0141788
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