深夜勤務の翌日の扱いについて
お世話になります。
深夜作業についての質問です。
弊社17:30までが通常勤務ですが、そのまま翌日の4:30までの作業が発生しました。
この場合、残業+深夜で1.5で給与を計算すればいいでしょうか?
また翌日はお休みにしています。
この場合のお休みはどのような扱いになるでしょうか?
ちなみに有休がある方とない方がいます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/01 10:52 ID:QA-0141718
- *****さん
- 埼玉県/電機(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
22:00までは、1.25です。
22:00~翌4:00までは、1.5となります。
翌日は休日勤務ということになります。
翌日が法定休日の場合には、
0:00~4:00までは1.6となります。
投稿日:2024/08/01 14:29 ID:QA-0141733
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日を跨いでも連続して8時間を超える勤務については時間外割増(×0.25)が、そして22時以後の深夜勤務については深夜割増(×0.25)が加算されますし、両方を満たしていればご認識の通り1.5倍増となります。
そして、翌日夜勤明けは休みであっても、丸1日休んでいなければ休日扱いにはなりませんので、特別休暇(有給)等で対応されるのが妥当といえます。
投稿日:2024/08/01 20:09 ID:QA-0141743
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
22:00までは時間外労働として1.25、22:00~4:00までは、時間外労働+深夜労働ということで1.5になります。
休日は暦日(24時間)単位で与えるのが原則ですから、すでに4:00まで勤務している以上、その日は休日を与えたことにはなりません。
翌々日に暦日(24時間)の休日を与える必要があります。
投稿日:2024/08/02 08:46 ID:QA-0141749
プロフェッショナルからの回答
計算
22:00まで8時間勤務を超えた分は、0.25増し
22:00~4:00(26時)0.5までは0.5増し。翌日が法定休日であれば0.6増しとなります。
有給は本人希望時しか取得できないので、特別休にしてはどうでしょう。
投稿日:2024/08/03 13:05 ID:QA-0141788
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
育児短時間勤務者の給与計算方法について 育児短時間勤務者の給与計算方法に... [2013/05/31]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則... [2017/11/27]
-
残業時間を翌日の休暇にすることについて 例を挙げますと、従業員が3/4(... [2013/04/18]
-
時差勤務時間内における深夜労働 いつもお世話様です。さて急な作業... [2008/06/30]
-
午前半日有休、午後出勤残業の場合の残業代はどうなる? 下記のような勤務をした場合、残業... [2008/07/17]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。