特別休暇
弊社就業規則では特別休暇に関して<社員が、次の各号の一に該当するときは、申し出により次の継続した日数の特別休暇を与える。ただし、葬儀の時に休日が入った場合は、その期間を含めて下記の日数とする。(1)本人が結婚するとき 5日 ※本人結婚の場合は、原則入籍日または挙式日をはさんで、連続していること>と明記しております。今回中途入社社員より「入籍は入社前」「挙式がこれから」という状況下で「特別休暇」の希望があがっているのですが、あくまで入社後の「結婚=入籍という解釈」で進めたく、今回の社員に対しては「有給休暇」で処理するよう伝えたいと考えておりますが、この判断はいかがでしょうか?
投稿日:2008/10/31 17:19 ID:QA-0014159
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような特別休暇に関しましては、会社で任意に決める事柄ですので、原則としまして就業規則上の規定内容通りに従う事になります。
そこで、あくまで文面の規定上から判断しますと、
・対象となる「結婚の時期」について、明確な定めが無い事
・併せて、「原則入籍日または挙式日をはさんで」と規定されている点からも、挙式日の前後に休暇が取得出来ると解釈されても不自然ではない事
から、当該中途社員の休暇申請にも理があるものといえます。
加えて、入社早々挙式というめでたい出来事にも関わらず(本人にとって)思わぬケチがつくというのは、御社への心証を考えましても決して好ましい事態とはいえませんので、柔軟な対応を図るべきでしょう。
従いまして、規定で明確に対象外となっていない現状では、特別休暇として認めるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/10/31 19:45 ID:QA-0014162
相談者より
投稿日:2008/10/31 19:45 ID:QA-0035613大変参考になった
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