振替休日について
いつも参考にさせていただいております。
振替休日についての質問です。
例えば、9:00-18:00の8時間勤務を通常勤務としている社員がいるとします。この社員が休日出勤をする際に、事前に振替での休日を特定しているという前提で以下の質問にご解答頂ければと存じます。
①当初、特定をしていた振替休日を業務都合により変更したい旨の希望が社員からありました。変更をすることは「事前に特定をする」という原則に反するでしょうか?
(当方の解釈では、これは「振休」ではなくむしろ「代休」に該当するもので、休日出勤手当の支給も必要と考えております。)
②12:00-20:00のような形で8時間勤務を休日にした場合、振替休日として認められるべきでしょうか?
この場合、9:00-12:00の間は遅刻として捉えるのでしょうか?
③9:00-20:00のように8時間を超過する勤務をした場合は、超過勤務手当(125%)の支払義務があるでしょうか?
④就業規則等で「休日にⅩ時間(例えば4時間)以上勤務をする場合は、振替休日を付与する」と定めることは可能でしょうか?
また、その際に8時間を超過する勤務をした場合、超過勤務手当(125%)の支払義務はあるでしょうか?
以上、散散とした質問で恐縮ですがご回答頂ければ幸いです。何卒よろしくおねがいいたします。
投稿日:2008/10/30 20:48 ID:QA-0014154
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問が多岐に渡りますので各々簡潔に回答させて頂きますね‥
①:事前に指定した振替休日は原則としてその日に与えなければなりません。従いまして、会社都合で振替休日を変更した際には代休となり休日時間外労働の割増賃金支払義務が発生します。
他方、労働者からの希望であればそのような変更の権利はございませんので会社は変更自体を認めないのが妥当な対応といえます。但し、やむを得ず認める場合にはやはり振替休日の原則に反しますので休日労働割増賃金の支払を行なうべきというのが私共の見解になります。
②:振替休日は「暦日単位」の事柄ですので、始終業時間の変更があっても特に問題はございません。
また、事前に始終業時間を遅らせることを決めていたのであれば、遅刻として取り扱う事は当然不要ですし、むしろ不適切な措置といえます。
③:振替休日を取得する場合には、通常の労働日の時間として取り扱いますので、1日8時間を超えた場合には文面上の超過勤務手当(=時間外労働割増賃金)の支払義務が発生します。
④:②で触れましたように振替休日は暦日単位の取り扱いになりますので、その日の労働時間数に関わらず振替休日自体の取り決めは可能です。(※超過勤務手当の支払義務については③と同様です)
しかしながら、文面のような制度を定めますと、同月の賃金支払期間内で所定労働時間を満たさなくなるケースが考えられます。
その場合仮に不足時間分の賃金控除を行なえば労働者にとって収入減といった思わぬ事態が発生することになりますので、会社が強制的に休日を与える事は出来ません。
従いまして、このような制度を設ける際には、賃金控除を一切しないか、賃金控除をする場合にはあくまで本人からの希望があった場合にのみ振替休日を認めるという風に、労働者にとって不利益にならない運用をすることが必要です。
投稿日:2008/10/30 21:33 ID:QA-0014155
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。
投稿日:2008/11/01 17:22 ID:QA-0035611大変参考になった
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