無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替出勤時の時間外手当割増率

お世話になります。
弊社の「振替出勤時の時間外手当割増率」について、質問させてください。

弊社では、通常の時間外割増率は25%ですが、振替出勤時に1日の所定労働時間(8時間)を超えて労働した場合には、割増率35%の時間外手当を支給しています。
法定では、振替出勤日は労働日であって、時間外手当は25%で足る旨は承知しております。ただ逆に、通常の労働日の割増率と、振替出勤日の割増率が異なることが「賃金の公平性」等の観点から問題含みである点を懸念しております。
時間外労働の部分に対してのみではありますが、振替出勤にインセンティブが生じている状況いかがでしょうか。

ちなみに就業規則には「振替出勤時の時間外割増率は35%とする」旨の記載はなく、勤怠管理システム上で35%割増の対象時間として計上される仕組みになっております。

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/26 10:04 ID:QA-0141519

pobiさん
大阪府/食品(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず振替出勤時の時間外割増率を35%として常時支給されているようでしたら、正式な労働条件としまして就業規則にもきちんと明示されておく必要がございます。

そして、振替の場合の割増率が異なっていても、全ての従業員に対し同じ取り扱いを採られている限り差し支えないですし、また通常より割増率が上がっているからといって賃金の公平性等で問題が生じる事にはなりません。

むしろ振替出勤といった事情を考慮すれば、割増率の違いが有っても不合理な内容には当たらないものといえます。

投稿日:2024/07/26 11:10 ID:QA-0141529

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

不平等の問題ではなく、給与条件が明確に就業規則給与規定に書かれていないことが問題です。
社員に手厚い制度なので、明示の上で周知すれば良いでしょう。

投稿日:2024/07/26 13:17 ID:QA-0141530

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日と労働日を事前に振り替えているのであれば、
1.35にする必要はないでしょう。

管理も煩雑になります。

あえてそのようにするのであれば、
賃金規定に明記しておく必要があります。

投稿日:2024/07/26 14:29 ID:QA-0141539

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通常の労働日の割増率と、振替出勤日の割増率が異なるからといって、何も問題はありません。

すべての従業員がその取扱いの対象である以上、公平性は担保されており、その旨就業規則(賃金規定等)に定めて運用すればそれで大丈夫です。

難しく考える必要はありません。

投稿日:2024/07/27 07:05 ID:QA-0141566

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。