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賞与から貸付金返済分を天引きする場合の取り扱いについて

会社から従業員に貸し付けた返済金を「賞与」から天引きする場合の取り扱いについてご教示ください。

弊社では、「賃金控除に関する協定書」を事前に労働者代表と締結しており、貸付金返済分や親睦会会費は、毎月の給与から天引きしております。

今回、とある社員と貸付金の返済計画について協議した結果、今回のみ臨時的に「賞与」から控除することになりました。

ただし、事前に締結した「賃金控除に関する協定書」の内容に“賞与”とは記載されておりません。

この場合、改めて“賞与”と記載した協定書を締結し直す必要がありますか?

どのような対応策があるか、何卒ご教示の程よろしくお願いします。

投稿日:2024/07/22 13:09 ID:QA-0141329

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金控除に関する協定書も数パターンあり、拝見しないとわかりませんが、

賃金から控除とあれば、賞与も含みますが、

給与から控除とあるのであれば、給与または賞与から控除として、
再締結してください。

投稿日:2024/07/22 16:49 ID:QA-0141344

相談者より

協定書には「給与」としか記載されていないので、これだと賞与からの控除はできないということですね。

協定書を修正し、改めて労働者代表と締結いたします。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/23 08:26 ID:QA-0141365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与につきましても労働基準法上の賃金に当たりますので、控除される場合には原則としまして労使協定に記載される必要がございます。

但し、今回限りの措置で従業員側も希望されているとすれば、控除されても問題が生じる可能性は殆どないとはいえるでしょう。

投稿日:2024/07/22 21:22 ID:QA-0141360

相談者より

賞与からの控除については本人の希望によるもので、今回限りの臨時的な対応です。
ただし、今後も”絶対にない”とはいい切れない部分がありますので、念のため協定書に”賞与”を追記し、改めて労使間で協定を結ぶ予定です。
早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/23 08:35 ID:QA-0141366大変参考になった

回答が参考になった 0

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