有給休暇の付与について
いつも本稿にて勉強させて頂いています。
現在、就業規則の見直しと内容の把握をしています。
その中で、弊社有給休暇規則について「会社は前年度所定労働日数の8割以上出勤した従業員に対し、勤続年数に応じ毎年4月1日を年次有給休暇付与基準として、次の表のとおり付与する。」という条項があります。
仮に8割以上出勤しない社員には有給休暇の付与は0なのでしょうか?
前年度付与の日数を付与するのでしょうか?
また、試用期間中も8割の出勤で付与することになるのでしょうか?
初歩的な相談になるかと思いますが、よろしくお願い致します。
投稿日:2008/10/28 16:58 ID:QA-0014118
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、労働基準法通りの制度を前提にしますと、基準日前の1年間において出勤日数が8割未満であれば有給休暇の付与は0になります。
また、試用期間中の労働日も所定労働日数に含まれますが、入社時に関しましては出勤率を満たした場合、1年後ではなく少なくとも6ヶ月後には年休を付与しなければなりません。
御社の場合ですと、文面内容から年次有給休暇に関しまして基準日(4月1日)に一斉付与を行なっているようですが、その場合でも上記入社時のルールは守ることが必要になります。
従いまして、御社の付与基準日である4月1日が入社日よりも6ヶ月後に到来する場合には、まず6ヵ月後に通常10日の年次有給休暇を付与し、その後直近の4月1日までに8割以上の出勤があれば4月1日に11日の年次有給休暇を付与しなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2008/10/28 20:18 ID:QA-0014121
相談者より
投稿日:2008/10/28 20:18 ID:QA-0035594大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇の付与(出勤率・試用期間との関係)
■出勤率が8割に満たない場合、法的には勤続期間に応じた有給休暇を付与する義務はありません(ご質問の《0日》なのです)。然し、出勤率 7割9分 と 8割 で、ゼロと(例えば)14日の大差が生じ得ることになりますので、8割に満たない場合の取扱いは労使間で現実的な付与方式を検討されるのがよいかと思います。
■初回は、「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与える」ことになっています。試用期間の開始日は、法的には、雇入れの日とされていますので、6カ月未満の試用期間中は、6カ月経過時の休暇付与条件の出勤率算定の対象期間ですが、休暇そのものを付与する必要はないことになります。
投稿日:2008/10/28 21:32 ID:QA-0014124
相談者より
投稿日:2008/10/28 21:32 ID:QA-0035596大変参考になった
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