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内部通報者が周囲へ通報したことを吹聴する

この度実名をあげてもいいと言って、パワハラの内部通報をしてきましたが、社内調査、弁護士相談などから、パワハラには当たらないと言う判断となりました。
その結果を本人には伝える予定ですが、通報したことを結果が出る以前に、自ら周りに吹聴しているようで、パワハラとして上がった人物の保護も兼ねて、通報者に厳重注意をしたいと思っています。
ただ会社の規定では言葉が弱く、何か法令などで加害者の権利のようなえ定めなどあるでしょうか?
通報者を保護する記事などはたくさんありますが、加害者の権利についての材料が見つからず、何か良い知恵があればと思っています。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/07/17 19:18 ID:QA-0141111

kokoinhさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは具体的なことがわかりませんが、
通報の内容、周りに吹聴している状況、理由等にもよります。

また、周りに吹聴するぐらいであれば、なぜ内部通報してきたのかです。

いずれにしましても、
実名で本人が特定きているわけですから、早急に結果を報告し、
周りに吹聴している理由なども確認し、理由によっては厳重注意してください。

社内秩序など服務規定のいずれかに該当してないでしょうか。
あるいは嫌がらせだとすれば、パワハラにも該当する可能性もあります。

投稿日:2024/07/18 07:04 ID:QA-0141120

相談者より

ご回答ありがとうございます。
被害者が加害者になり得ることも、当人には知っていただく必要があると再認識しました。

投稿日:2024/07/19 07:18 ID:QA-0141187大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そうした事で当人が気分を害されたり、当人の業務に支障が生じたりしますと、名誉棄損や損害賠償請求の対象になりうるものといえます。

但し、それは当該個人が請求する内容ですので、会社としましては就業規則に基づき厳重注意等をされる事での対応になります。いかにパワハラが事実でなかったとはいえ、当人も被害者であるといった気持ちで言われてしまった事でもありますので、全くの虚偽申告でもない限りこの度に関しましては軽めの処分が妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/07/18 18:23 ID:QA-0141163

相談者より

お忙しい中ご回答ありがとうございました。
当人には厳重注意とし、当社の規程など再度周知させるなど取り組みたいと思います。

投稿日:2024/07/19 07:16 ID:QA-0141186大変参考になった

回答が参考になった 0

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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