懲戒処分 懲戒種類の追加と事象の発生
2点質問があります。
職員の中にパワハラにあたりそうな事象が発生しました。
規程にある懲戒処分の種類には、(1)戒告(2)減給(3)停職(4)懲戒解雇が規定されております。
人事課長から降格処分を行いたい意向から、規程上に降格を追記して欲しいとの要望がありました。
お聞きしたいのが、①パワハラの事象発生は懲戒処分の「降格」が制定される前です。懲戒の規程に「降格」を制定した後に、懲戒委員会で当該事象を審理し降格処分を行うことは、不遡及の原則に違反しますでしょうか?
なお、処分基準例(全職員に明示)としてパワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。と記載しています。
また、②(1)戒告(2)減給(3)停職(4)懲戒解雇の種類を組み合わせて(戒告と減給)、処分を行うことは二重処罰になるとの認識で宜しかったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/09 08:22 ID:QA-0140717
- フジさん
- 兵庫県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、当然に不遡及の原則に反しますので認められません。
2につきましても、二重制裁に該当するのは明白ですので不可です。
投稿日:2024/07/09 09:43 ID:QA-0140725
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/07/10 12:01 ID:QA-0140804大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
降格は人事権の裁量で行使できます。
その場合には、別途、懲戒処分も可能です。
一方、懲戒処分としての降格ということですと、
降格のみしか行えません。
ですから、
あえて降格は、懲戒処分から外す会社も少なく在りません。
投稿日:2024/07/09 16:16 ID:QA-0140745
相談者より
ご回答ありがとうございます。
他の方の質問でも、人事権の裁量として降格をした方が良いとのアドバイスをされている方がいました。
参考になりました。
投稿日:2024/07/10 12:01 ID:QA-0140803大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①違反します。
遡及しての適用はできません。
②ご認識どおりです。
投稿日:2024/07/10 10:18 ID:QA-0140782
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/07/10 12:01 ID:QA-0140805大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
二重処分禁止の原則に反しますので、1.2.ともに認められません。
投稿日:2024/07/10 10:38 ID:QA-0140789
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/07/11 08:26 ID:QA-0140859参考になった
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