時短勤務者の有給付与について
いつもお世話になっております。
時短勤務者の有給付与についてお伺いいたします。
弊社は出勤率を80%未満の場合、有給は付与しておりません。
8時間勤務の正社員が1年程度病気療養し、今年の1月から復職しましたが、午前中のみの勤務で3時間15分勤務を続けております。
本年4月1日の有給付与は昨年の出勤率が0のため、付与は行っておりません。
このまま休まず時短勤務を来年3月まで続けた場合、来年4月1日の有給付与は
①8時間勤務のうち3時間15分勤務のため、出勤率は40%程度のため付与は無し
②出勤日数としては80%を超えるので、3時間15分の有給を20日支給
③出勤日数としては80%を超えるので、通常通り8時間の有給を20日支給
のいずれかになるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただきたくよろしくお願いします。
投稿日:2024/07/04 10:50 ID:QA-0140520
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いずれも正解ではありません。
出勤日数として80%超えれば、付与しますが、
有休付与時点では、有休に色(何時間分)はありませんので、
日数だけ意識して付与してください。
有休使用時点での、所定労働時間分の使用となります。
投稿日:2024/07/04 17:49 ID:QA-0140541
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご回答は思うことがなく、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/05 16:53 ID:QA-0140592大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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