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時短勤務者の有給付与について

いつもお世話になっております。
時短勤務者の有給付与についてお伺いいたします。
弊社は出勤率を80%未満の場合、有給は付与しておりません。

8時間勤務の正社員が1年程度病気療養し、今年の1月から復職しましたが、午前中のみの勤務で3時間15分勤務を続けております。
本年4月1日の有給付与は昨年の出勤率が0のため、付与は行っておりません。

このまま休まず時短勤務を来年3月まで続けた場合、来年4月1日の有給付与は
①8時間勤務のうち3時間15分勤務のため、出勤率は40%程度のため付与は無し
②出勤日数としては80%を超えるので、3時間15分の有給を20日支給
③出勤日数としては80%を超えるので、通常通り8時間の有給を20日支給
のいずれかになるのでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2024/07/04 10:50 ID:QA-0140520

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いずれも正解ではありません。

出勤日数として80%超えれば、付与しますが、
有休付与時点では、有休に色(何時間分)はありませんので、
日数だけ意識して付与してください。

有休使用時点での、所定労働時間分の使用となります。

投稿日:2024/07/04 17:49 ID:QA-0140541

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご回答は思うことがなく、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2024/07/05 16:53 ID:QA-0140592大変参考になった

回答が参考になった 0

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