フレックスタイム制の無給休暇の給与計算について
いつも参考にさせていただいております。
社労士資格を持っている方で意見が分かれたため、こちらで相談させてください。
【ケース】
・フレックスタイム制(月給制)
・看護休暇を1日取得(就業規則では無給)
・月の所定労働時間は160時間は達成している
計算方法①
・月の所定労働時間は160時間を満たしているため控除しない。
計算方法②
・フレックスタイム制でも、無給休暇は下記の通り控除する(欠勤控除と同じ)
・控除金額=対象となる月の給与総額÷1か月あたりの所定労働日数×休暇取得日数
計算方法①と②ではどちらが正しいのでしょうか?
ご回答のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/06/25 20:31 ID:QA-0140152
- k1106さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
看護休暇無給であれば、その時間はカウントしないということになります。
カウントしなくても、月の総労働時間160hを超えてきるということであれば、
控除する必要はありません。
160hに達していない場合には、その時間は控除ということになります。
投稿日:2024/06/26 17:15 ID:QA-0140191
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2024/07/18 10:25 ID:QA-0141135大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月の所定労働時間数を満たしていれば月給からは控除されません。
すなわち、フレックス制に関係なく、従業員が契約通りの時間数を勤務されている場合に休暇を取られたからという理由で控除する事は賃金全額払いの原則に反し認められないものといえます。
投稿日:2024/06/26 19:02 ID:QA-0140210
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2024/07/18 10:25 ID:QA-0141136大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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