傷病休職中の従業員の職場復帰について
	軽い脳梗塞で傷病休職していた従業員が、在宅勤務による職場復帰を希望しています。しかし、弊社の規定では、育児・介護を理由としない従業員の在宅勤務は原則週1回としています。弊社の産業医はこの従業員と面談し、「出社による復職が可能」との意見書を出しました。
 しかし、従業員はどうしても出社したくないようで、新たに心療内科を受診し、抑うつによる「適応障害」という診断書を取り、その中で医師に「在宅ワーク中心が望ましい」との意見を書いてもらっています。しかし、適応障害ならなおさら、人目の届かない在宅勤務を認めていいものか疑問に感じますし、他の従業員からは不公平と思われかねません。産業医は「あとは会社が本人と話し合ってください」としていますが、本人はなかなか話し合いに応じようとしません。
 会社としてどう対応すればよろしいか、アドバイスをお願いいたします。    
投稿日:2024/06/18 13:10 ID:QA-0139858
- ケーズミコータさん
- 東京都/保険(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                復職の最終判断は会社が行います。
 
 在宅勤務が、会社として可能であれば問題はありませんが、
 業務上不可能な場合には、本人の希望を必ずしも聞き入れる
 必要まではありませんので、
 休職規定に基づいて措置を検討してください。                
投稿日:2024/06/18 14:20 ID:QA-0139863
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/18 14:36 ID:QA-0139865大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                業務遂行能力の判定は会社が行います。医師は医学的にそのキャパシティを診断します。しかしリモート業務がない、担務できる仕事がないのであれば、会社ができることは限られます。
 それゆえ適応障害で勤務不可能であれば休職するか、出勤させて元業務に就くか、本人希望で選んでもらうしかないでしょう。
 一方的に本人の希望を果たさなければならないものではありません。                
投稿日:2024/06/18 16:33 ID:QA-0139871
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/19 09:32 ID:QA-0139887大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                育児・介護を理由としない従業員の在宅勤務は原則週1回と規定がある以上、御社としましてはその原則論を貫けばよく、それを無視してまで本人に融通を利かす必要はありません。
 
 産業医が、「出社による復職が可能」と判断している以上、それに基づき出勤の督促をすることで差し支えはございません。
 
 どうしても話し合いに応じず、出勤を拒否するのであれば欠勤として処理するしかなく、少なくとも2週間以上欠勤が続けば就業規則の規定に従い懲戒処分を検討せざるを得ないでしょう。                
投稿日:2024/06/19 10:12 ID:QA-0139892
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/19 11:59 ID:QA-0139903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、復職自体が困難と考えられます。
 
 つまり、週1回の在宅勤務しか認められていない以上、出社出来ないというのは自ら就労困難と言われているに等しいものといえます。
 
 従いまして、当人には在宅勤務での常勤は制度上不可である旨を伝えられた上で、出社が無理であれば引き続き休職となり現時点では出社が出来る程度まで健康回復に努められるようお願いすればよいでしょう。                
投稿日:2024/06/20 00:51 ID:QA-0139945
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/20 10:25 ID:QA-0139954大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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