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労働時間(所定時間と遅刻早退時間の関係)

勤務予定時間(8:30~16:00 休憩1時間の実働6.5時間)
上記の従業員Aが遅刻して12:30に出勤してきました。
そのまま休憩を取らずに16:00まで勤務した場合でについてお尋ねします。
普段の休憩は勤務時間内で1時間とるようになっています。
※だいたいお昼頃には取っているようです。

遅刻(8:30~12:30の4時間)
労働時間(12:30~16:00の3.5時間)
この場合、勤怠控除として4時間分を控除して良いのでしょうか?
それとも遅刻4時間のうち1時間を休憩とみなして、3時間分の控除とするのが正しいのでしょうか?
実労働時間+遅刻早退時間=所定労働時間(今回は6.5時間)と思っていたので、3.5時間+4時間=7.5時間となり、予定の実労働時間6.5時間と1時間差が出てしまいます。
タイムカードにもどのような表記が正しいのかわかりません。
どなたかご教示お願いします。

投稿日:2024/06/13 18:26 ID:QA-0139709

ゆうじんじさん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実労働時間分の賃金支払が必要ですので、休憩時間分を除いた3時間分の控除で3.5時間分の賃金支払となります。

タイムカードは、原則通り職場への出入りの際に打刻すれば上記と一致するはずです。

投稿日:2024/06/14 11:03 ID:QA-0139744

相談者より

ご回答ありがとうございます。
仰る通り、出勤打刻を12:30に行い、4時間の遅刻と表示されます。
そのまま休憩せずに退勤時刻の16:00まで勤務しましたので、所定労働時間3.5時間と表記されます。もともと休憩予定を1時間とる予定でしたが結果、休憩なしで勤務したのでありのままの表記で問題ないという認識でよろしいのでしょうか?

投稿日:2024/06/14 15:49 ID:QA-0139757参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与は実働に合わせて支給されなければなりません。
昼休憩を取らずに働いた時間分は、勤務としてカウントすべきです。

投稿日:2024/06/14 13:36 ID:QA-0139748

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、
休憩時間は原則として一斉休憩ですし、時間帯を決めておく必要があります。
就業規則および雇用契約書で何時から何時と決まっているのでしょうか。

次のこの方は、月給でしょうか、時給でしょうか。

いずれにしましても
所定労働時間が6.5時間のところ3.5時間実働があるわけですから、
欠勤控除とするなら、3時間分となります。

タイムカードには実態どおりとしてください。
12:30~16:00として
備考欄に休憩なし3.5時間勤務などと記載してください。

投稿日:2024/06/14 15:33 ID:QA-0139754

相談者より

介護・福祉の現場で、なかなか定時に一斉に休憩に入ることが出来ません。また、今回は時給者なのであまり気にすることではないのでしょうけど、月給者が同じような勤務をした場合に何時間分控除するべきなのか?

仰るように通常の所定労働時間が6.5時間なので、今回は実労働3.5時間、遅刻4時間だと7.5時間で1時間の休憩分が合わないので、どう捉えたらいいのかと悩んでます。
ご指摘のように3時間分の控除だと、遅刻したのは4時間なのでちょっと納得いきません。
休憩時間が12:30~13:30だとしたら、その時間働いたので給与を支給するのはもちろんですが、遅刻の4時間から休憩分の1時間を差し引くのが正しい計算の仕方になるのでしょうか?

投稿日:2024/06/14 16:00 ID:QA-0139758参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件ですが、ご認識の通りで問題ございません。

投稿日:2024/06/15 18:03 ID:QA-0139777

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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