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育児休業間の復職について

お世話になります。

育児休業中の社員が、育児休業延長中に第2子を出産しました。
出産した時点で第2子の育児休業に移行する予定でしたが、保育園入園のために復職する必要があるとの事で第2子の育児休業開始を数週間遅らせ、その間は有給を使い勤務実績を作りたいとの事でした。

2点に分けてお伺いしたいのですが
①育児休業開始日を任意に遅らせる事は可能でしょうか?
②自治体ごとの判断になるのかもしれませんが、実際に出勤せず有給を使っての勤務実績に対して就労証明書を発行する事は問題ありませんでしょうか?

前例が無く判断に苦慮しております。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/11 23:48 ID:QA-0139569

たけゆきさんさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、当人の希望であれば差し支えないものといえるでしょう。

2につきましては、逆にいえば休暇中に年休取得は認められませんので、就労期間として認められるものと考えられます。

投稿日:2024/06/12 10:27 ID:QA-0139581

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/06/14 19:18 ID:QA-0139765大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 休業開始日については法的規定はなく、事業主はそれらの希望があったら変更を認めてもいいとされます。
2.有給は勤務なので、就労日数に有給休暇で欠勤した日数は含まれます。 

投稿日:2024/06/12 10:57 ID:QA-0139591

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/06/14 19:19 ID:QA-0139766大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、ご認識のとおり市区町村により
かなり取り扱いが異なるようです。

ですから会社が判断せずに
有休でもいいのか含めて本人経由で
自治体の保育課などに確認した方が
よろしいでしょう。

投稿日:2024/06/12 12:04 ID:QA-0139610

相談者より

ご回答ありがとうございました。保育課への確認、参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/06/14 19:19 ID:QA-0139767大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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