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社員の年間休日の増減について

いつも勉強させていただいております。
このたび社員の年間休日の増減について疑問があり、質問させていただきました。

現在弊社社員の年間休日は128日で固定しております。
内訳は、52週×2日(土日)、祝日14日、GW2日、夏季3日、年末年始5日となり、祝日は通常16日かと思いますが土日などとの重複を加味して14日としています。
ただ、それでも年によって年間休日が数日増減するのですが、こちらはどのように対応していくのが良いでしょうか。

対応としては下記のいずれかになるかと考えておりますが、

①毎年年間休日数を算出し、足りない年については社員に特別休暇を付与する
 →増える年については??
②増減した年間休日数に合わせて毎年年間休日や月間所定労働日数を変更し、都度給与や残業代なども改定
 →入社のタイミングによって求人や雇用契約書に記載した賃金や休日数と変わってきてしまう…
③「4週4日」の休日数が法的にクリアしているので付与せずそのまま

正直②はかなり手間がかかりそうで運用が難しく感じております。
①としても特別休暇を付与する年があったりなかったりすることに違和感があります。
問題なければ③で進めていきたいのですが、ご教示いただけますと幸いでございます。(もしくは他に良い運用方法等ございますでしょうか?)

ちなみに当社の就業規則や雇用契約書に年間休日日数の記載はございません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/02 15:27 ID:QA-0139243

misさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則にどのように記載してあるかによります。

年間休日数を128日と規定していて、変更の含みがないのであれば、
毎年128日休日を与える必要があります。

休暇と休日は異なりますので、特別休暇などの対応ではありません。

一般的に、年間休日数は毎年変動しますので、
年間休日数を固定で記載しない方がよろしいでしょう。

投稿日:2024/06/04 16:12 ID:QA-0139331

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則には休日数はのせておりません。(ただし求人票には記載しております。雇用契約書には記載なし)

ちなみに固定残業代の計算や欠勤控除、中途入社の日割り計算などで使用する月平均所定労働時間や日数は年間休日が定まってないと割り出せないかと思うのですが、これは社員には公開せず、毎年年間休日128で計算する、ということで問題ないのでしょうか。(毎年固定残業代を計算しなおすのは大変なので、出来れば固定で運用していきたいです)

また、固定残業時間数を明示しなければよい、という話も他で聞いたのですが、こちらの解釈も何かご存知でしたらご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/04 23:38 ID:QA-0139357大変参考になった

回答が参考になった 0

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