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休暇の取り扱いについて

お世話になります。
よろしくお願いいたします。

労務規程の見直しをしています。
そこで休暇の取り扱いについて相談させてください。

弊社の状況をお伝えすると、1ヶ月の変形労働制を採用しており
この度新年度に向け、休日、法定休日、新たに特別休暇の日数を定めました。
ちなみに弊社の有給の処理は労働時間に加算する方法で勤怠を締めています。(月給者、時給者ともに)

提携社労士には、基礎算定時間は月ごとで変わってしまうのが実情だが毎月基礎算定時間が変わることは現実的じゃないため
そこを労務の運用上、年の平均の時間する運用をお勧めすると言われ
部署間の労務ルールを均す目的で、特別休暇(働いたとみなす日)を定めました。

この特別休暇の取り扱いについて弊社では2案意見が分かれています。
①有給と同様の考えで、働いたとみなすのだから労働時間として加算すべき
②働いていないのだから、労働時間に加算すべきでない

この2案どちらを選ぶかで、結果的に所定外時間に影響が出てしまうといった状況で、至急解決したく頭を抱えております。

分かりやすいケースで例えるなら
会社の創立記念を休みとした。
タイムシートは9:00~18:00 休憩1h
と労働時間に加算するのが正か。
出勤日として取り扱うのか、休日(いわゆる無給日。この日を無給と取り扱うと基礎算定時間に影響が出ると考え、初期の時点では休暇と定めた)とするか
といったケースだと弊社の課題をイメージ頂けますでしょうか。

長々お読みいただきありがとうございます。
弊社も手探りで推進しているのが実態のため、そもそもの考え方が間違っている可能性があることも、重々承知しているつもりです。

複雑ですがご教授頂けますと幸いです。

投稿日:2024/05/27 14:41 ID:QA-0139040

匿名希望9999さん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の創立記日で全員休みが確定しているのでしたら、休日です。

休暇というのは、本来労働日で休みが確定していない場合です。

休日、休暇といった名前ではなく、実態で判断します。

投稿日:2024/05/27 17:45 ID:QA-0139052

相談者より

回答ありがとうございます。

重ねて恐縮ですが、下記の質問もさせて頂いてもよろしいでしょうか。

①この日を休日とした後に、出勤が決まった場合は所定外残業(1.25×8)の処理となるのでしょうか。
②弊社では夏季・冬季休暇の運用を厳密には行ったことがありません。(社員は120日近く休めてはいますが、その休みの日の性質までは明示してきておりません。)
これが夏季休暇とした場合、おっしゃる特別休暇と同様の考えでよろしいでしょうか。

ご返信いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/30 09:43 ID:QA-0139147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休暇に関しましては休日と異なり、元来労働義務が有った日に休まれる日を指すものになります。

従いまして、当事案の特別休暇に関しましても、文面内容からも元は労働日であった事から、休暇の文字通りに所定労働日(所定労働時間)として計上される扱いになります。

但し、実際には勤務されていませんので、年次有給休暇の場合と同様にいわゆる実労働時間には含めない扱いとされます。

投稿日:2024/05/27 22:22 ID:QA-0139067

相談者より

回答ありがとうございます。

重ねて恐縮ですが、下記の質問もさせて頂いてもよろしいでしょうか。

①この日を休日とした後に、出勤が決まった場合は所定外残業(1.25×8)の処理となるのでしょうか。
②弊社では夏季・冬季休暇の運用を厳密には行ったことがありません。(社員は120日近く休めてはいますが、その休みの日の性質までは明示してきておりません。)
これが夏季休暇とした場合、おっしゃる特別休暇と同様の考えでよろしいでしょうか。

ご返信いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/30 09:43 ID:QA-0139148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「この日を休日とした後に、出勤が決まった場合は所定外残業(1.25×8)の処理となるのでしょうか。」
ー 週40時間を超える労働時間に当たりますと、ご認識の通り時間外労働割増の処理が必要です。

「弊社では夏季・冬季休暇の運用を厳密には行ったことがありません。(社員は120日近く休めてはいますが、その休みの日の性質までは明示してきておりません。)
これが夏季休暇とした場合、おっしゃる特別休暇と同様の考えでよろしいでしょうか。」
ー 同様で差し支えございません。

投稿日:2024/05/30 18:21 ID:QA-0139179

相談者より

お世話になります。

ご対応いただきありがとうございます。
大変参考になりました。心強いです。
今後も利用させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/06/05 13:05 ID:QA-0139384大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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