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勤務内容の違う施設を増設した場合の就業規則

現在、幼児教育施設を運営。今秋に障害児の施設を増設します。
施設が違うため下記の勤務内容が変わる場合、就業規則はどのように作ることが効果的でしょうか?

■相違個所
①施設の開所日 土曜日勤務 幼児教育「有」/障害児「無」
※雇用者の大半が子持ちの女性の為、土曜日を休日にせず、
平日の欠勤(子の病欠)を振替休日にできるように、
土曜日(幼児教育施設で勤務)は法定外休日にしたい。
②夏季休暇   幼児教育「有」/障害児「無」(土曜日ない為無にしたい)
③給与体系(どちらも福祉施設だが、行政からの給付金の支給の仕方が違う)
特に「処遇改善の加算の概要」、「申請方法」、「支給額」が違う為、
給与明細の支給項目が違う。

■対応策案
①の提案  就業規則は同じでいい。
⇨障害児施設は、土曜日の開所はないが、「休日」としないでいい。
②提案 就業規則に「夏季休暇は、幼児教育施設のみと記載」
③提案 賃金規定だけ施設ごとにする。
全体の提案 就業規則を施設ごとに作ってしまう。
※管理が大変なので、できるだけ同じものにしたいです。

■上記以外で、従業員に分かりやすく、事務的に効率の良い方法はありますでしょうか?

投稿日:2024/05/21 13:17 ID:QA-0138841

規則の穴さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示された3項目のみの相違でしたら、施設毎に別の就業規則を作成される必要性はないものといえます。

つまり、各々示された相違点のみ現行の就業規則にそのまま追加記入されればよいものといえます。

投稿日:2024/05/21 16:15 ID:QA-0138856

相談者より

出来れば施設ごとの就業規則は作成したくないので、
夏季休暇 <幼児教育施設のみ>
のように追記していくのは大丈夫と読み解いたので、そのようにして改定したいと思います。
有難う御座いました。

投稿日:2024/05/21 23:32 ID:QA-0138876大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結論からしますと、どちらでもかまいません。

できるだけ同じものにしたいのであれば、
追記でよろしいでしょう。

賃金規程だけは、別々がよろしいかもしれません。

投稿日:2024/05/21 18:29 ID:QA-0138865

相談者より

有難う御座います。
賃金規定は、施設ごとする方が、従業員も分かりやすいですし、もめごとにつながることもないかなと思います。

投稿日:2024/05/21 23:33 ID:QA-0138877大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

大きな差というよりは、説明の追記で対応できるのではないでしょうか。
重要なことは、違いが明確になっており、読み方によって差が出るようなことが無ければ良い訳ですから、賃金など特に重要な部分は丁寧に表記をするなどで対応できるように感じます。

投稿日:2024/05/21 20:05 ID:QA-0138872

相談者より

読み方に違いがあると不公平に感じてしまうので、そこを注意して作成します。
有難う御座いました。

投稿日:2024/05/22 08:53 ID:QA-0138881大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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