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死亡退職者の雇用保険料未徴収分について

当社では定期代を年2回(3月(4~9月分)、9月(10~3月分)支給しています。
定期代にかかる雇用保険料は1ケ月按分にした金額にて毎月徴収しています。

3月に定期代を支給した社員が4月に急逝されたのですが、状況が状況だった為、4月の日割給与計算はなし(満額支給)、定期代も払戻はしない、ということで処理することに社内で決まりました。

雇用保険料は按分で徴収していた為、払戻をしない分については未徴収となりますが、この分の雇用保険料の徴収は必要になりますでしょうか。
もしくは会社で負担しても問題ないでしょうか。
それとも、定期代の金額が20万円を超える為、定期代ではなく手当を支給したことにして課税処理(年末調整)して清算したほうがいいのでしょうか。
(ちなみに扶養親族がいらっしゃるので、非課税となる予定です。)
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/05/13 14:52 ID:QA-0138489

ぬこさんさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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