雇用保険料の徴収について
5月31日株主総会で兼務役員から常務取締役に就任し、5月30日で雇用保険の喪失手続きをしました。
6月10日払で従業員賞与の支給が決定し、兼務役員時期の賞与が支給となります。
その際、雇用保険料の徴収が必要なのでしょうか。
投稿日:2025/06/03 13:30 ID:QA-0153482
- りーさん
- 茨城県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
以下の条件を満たせば、雇用保険料の徴収が必要です。
・従業員としての役割に対する賞与である。
・賞与の支給金額が決定した時は従業員身分がある
支給日時点で雇用保険加入対象外の役員であれば、
雇用保険料の控除は発生しないとはなりませんので、
ご留意ください。
投稿日:2025/06/03 14:03 ID:QA-0153486
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/04 10:02 ID:QA-0153534大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
このケースについては、結論として「雇用保険料の徴収は不要」です。以下に理由と法的根拠を示します。
2.事案の要約
項目→内容
雇用形態の変化→5月30日まで:兼務役員(雇用保険加入)
→5月31日:常務取締役就任(雇用保険適用除外)
賞与支給日→6月10日(従業員賞与)
対象期間→兼務役員として在籍していた期間の業績に基づく賞与
雇用保険資格喪失日→2024年5月30日
賞与の性質→雇用保険の被保険者期間中の勤務に基づくもの
3.ポイント:雇用保険料の徴収義務があるかどうか?
雇用保険料がかかる賞与とは?
雇用保険料は、「被保険者である間に支払われた賃金・賞与」に対して課されます。
よって、今回の賞与に雇用保険料は 不要
理由:
支給日(6月10日)時点で、本人は雇用保険の被保険者ではない(5月30日で喪失済)。
賞与は、たとえ被保険者期間の勤務に対するものであっても、支給時に被保険者でなければ雇用保険料の対象外。
4.参考:厚生労働省の通達
雇用保険料の対象は、「被保険者に対して支払われた賃金」に限られる。
賞与についても同様に、支給時点で被保険者でなければ雇用保険料は徴収不要。
(※出典:厚労省「雇用保険料の徴収に関するQ&A」等)
5.まとめ
項目→判断
雇用保険料の徴収は必要か?→ 不要
理由→6月10日賞与支給時点で雇用保険資格を喪失しているため
賞与の支給自体に問題は?→兼務役員時代の実績に基づいていれば支給可
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/03 14:21 ID:QA-0153489
相談者より
早速のご返答ありがとうございます。
投稿日:2025/06/04 10:03 ID:QA-0153535大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員賞与については、雇用保険料の徴収が必要です。
雇用保険料の徴収につきましては、
いつの分の賃金、賞与なのかで判断します。
投稿日:2025/06/03 15:51 ID:QA-0153501
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2025/06/04 10:03 ID:QA-0153536大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、兼務役員の場合ですと、使用人(従業員)としての賃金部分に対して雇用保険料の徴収義務が生じます。
従いまして、従業員賞与である以上、支払時期に関わらず雇用保険料の徴収が必要といえます。
投稿日:2025/06/03 23:06 ID:QA-0153519
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/04 10:04 ID:QA-0153537大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
使用人兼務役員であったわけですから、使用人としての賃金に対しての雇用保険料は発生します
従業員賞与から雇用保険料を徴収すればいいでしょう。
投稿日:2025/06/04 09:03 ID:QA-0153525
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2025/06/04 10:04 ID:QA-0153538大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
雇用保険料は就業期間の労働に支払われた賃金に対して発生するため、雇用保険の資格喪失後であっても保険料の徴収は必要となります。
今回のケースにおいて、6月10日時点で支給される賞与は、兼務役員であった期間の労働に対して支給されるものと考えられます。
支給日が常務取締役に就任した後であっても、兼務役員としての就業期間中の労働に対して支払われているのであれば雇用保険料がかかります。
従いまして、雇用保険料の徴収は必要となります。
投稿日:2025/06/04 19:00 ID:QA-0153566
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