無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パパ育休制度での社会保険料免除

子供が4月30日産まれて、現制度を使用して以下育休分割取得を企図しておりますが、5月、6月、7月のいずれの月も社会保険料免除となりますでしょうか?

①5月31日〜6月6日(産後パパ育休
②6月28日〜30日(育休①)
③7月31日(育休②)

お手数をおかけしますが、何卒宜しく頼みます。

投稿日:2024/05/06 09:09 ID:QA-0138256

タカアキさん
東京都/銀行業(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5月、6月、7月のいずれの月も社会保険料免除となります。

投稿日:2024/05/07 11:34 ID:QA-0138281

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パパ育休制度の社会保険料免除に関しましては、

・その月の末日が育児休業期間中である場合
・同一月内で育児休業を取得し、その日数が14日以上の場合

いずれかを満たす事で可能になります。

当事案の場合ですと、いずれも月末が育児休業期間となっていますので、全て社会保険料の免除対象とされます。

投稿日:2024/05/07 17:41 ID:QA-0138298

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード