パパ育休制度での社会保険料免除
子供が4月30日産まれて、現制度を使用して以下育休分割取得を企図しておりますが、5月、6月、7月のいずれの月も社会保険料免除となりますでしょうか?
①5月31日〜6月6日(産後パパ育休)
②6月28日〜30日(育休①)
③7月31日(育休②)
お手数をおかけしますが、何卒宜しく頼みます。
投稿日:2024/05/06 09:09 ID:QA-0138256
- タカアキさん
- 東京都/銀行業(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
5月、6月、7月のいずれの月も社会保険料免除となります。
投稿日:2024/05/07 11:34 ID:QA-0138281
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、パパ育休制度の社会保険料免除に関しましては、
・その月の末日が育児休業期間中である場合
・同一月内で育児休業を取得し、その日数が14日以上の場合
いずれかを満たす事で可能になります。
当事案の場合ですと、いずれも月末が育児休業期間となっていますので、全て社会保険料の免除対象とされます。
投稿日:2024/05/07 17:41 ID:QA-0138298
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
育休復職後の特別徴収について 育休復職後の社員ですが、今年度の... [2023/10/24]
-
産後パパ育休中の社会保険料免除について 男性従業員から育休取得の申し出が... [2023/01/11]
-
パパママ育休プラス後の育休延長について パパママ育休プラス取得後に保育園... [2022/02/09]
-
<改正法>育休を父母ともに取得したかの確認について 同じ会社の場合は父母ともが育休を... [2009/11/16]
-
業績不振による育休明け退職 業態が変わり、現在育休中の短時間... [2022/05/25]
-
育休中給料がある場合の保険料免除 育休期間中に基本給を支給し続ける... [2023/12/11]
-
男性の育休取得について 男性の育休取得推進、行く行くは、... [2018/08/16]
-
慣らし保育を育休期間とする為に 保育園入園不可により今年の5月9... [2017/03/16]
-
育休明け復職後すぐの有給取得の支払いについて 育休明けの復職日から5日間、有給... [2023/03/20]
-
育休未取得の時短勤務について 現在、弊社初めての育休取得者が復... [2023/12/21]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
パパ育休チェックリスト
パパ育休に関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解
難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。
男性育休を促進するための社内周知文
2022年10月から男性育休を促進するための法改正が施行されます。改正内容を受けて育休制度を周知するための社内用文書です。
男性の育児参画促進のための面談シート
内閣府の資料をもと作成した、男性育休者のための面談シートです。ヒアリングにご利用ください。