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産休期間中の給与について

お世話になっております。
現在、産前産後休暇中の給与についての規程改正を検討しており、質問させていただきます。
これまでは産休中の給与は不支給としていましたが、全額支給へ変更を検討しています。
育休期間中は男女ともに給与の支給はありません。

産休中の給与を支給する場合、女性社員のみ有利な条件になり、差別的な扱いに該当するのではと思いますが、男女雇用機会均等法や労基法でそのようなことは認められるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/19 15:27 ID:QA-0137786

転職者さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも産休につきましては育休とは異なり女性のみが取得可能な休暇ですので、これを有給・無給のいずれにされても男性社員への処遇とは無関係の措置といえます。

従いまして、産休中の給与を支給されても男性社員への差別的取り扱いには当たりませんので、変更される事で差し支えございません。

投稿日:2024/04/19 19:11 ID:QA-0137797

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

それでは、
なぜ会社として産前産後休暇中の給与についての規程改正を検討しているのでしょうか?

産休自体が女性だけですので、差別にはなりません。

ご参考までに
公務員は産休中については給与は全額支給とされているようです。

投稿日:2024/04/19 19:19 ID:QA-0137799

回答が参考になった 0

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