36協定 一人医師法人
一人医師のクリニックにおける当該医師(使用者、院長)の36協定について教えてください。
個人事業主の場合は、勤務医師ではないため当該医師が36協定を結ぶ必要はないと認識していますが、法人成りした場合も使用者であることにかわりはないため当該医師との36協定の締結は不要でしょうか?2024年から医師の働き方改革が施行され、多くの手続きガイドがでており読めば読むほど分からなくなりました。ご教示お願いいたします。
投稿日:2024/04/16 15:13 ID:QA-0137651
- マイネームさん
- 香川県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、使用者としての院長医師であれば労働者ではございませんので、労働基準法の適用はされない為36協定の締結も不可能です。会社の代表取締役等と同様と考えれば分かり易いです。
投稿日:2024/04/16 22:33 ID:QA-0137675
相談者より
いつもご教示有難うございます。
承知しました。法人化しようが使用者である事には変わりがない、個人事業主の場合と同様勤務管理等も不要ということですね。ご回答いただけて安心いたしました。有難うございました。
投稿日:2024/04/17 08:41 ID:QA-0137684大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
法人となっても使用者(代表者)である以上、労基法にいう労働者には該当しません。
よって、36協定を結ぶこと自体不可能ということになりますので、何もする必要はありません。
投稿日:2024/04/17 08:39 ID:QA-0137683
相談者より
承知しました。
教えていただき有難うございます。
法のとらえ方が難しく、また読みにくく、頭を抱えていました。本当に有難うございました。
投稿日:2024/04/17 11:15 ID:QA-0137698大変参考になった
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