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月跨ぎの振替休日について

いつも拝見させて頂き勉強しております。

月跨ぎの振替休日について相談させてください。弊社、
所定労働時間8時間
土曜が所定休日出勤手当(1.25)が付く会社です。
(起算曜日が月曜日はじまり)

土曜日振替出勤(9時間)→来月の第1週水曜日振替休日
日曜日振替出勤(9時間)→来月の第2週水曜日振替休日

となった従業員がいます。

賃金全額払の原則によって土曜日の1.25と法定休日出勤の1.35
はお支払いしなくてはいけないのは分かりますが、

翌月(きちんと振替休日を取った場合)
基本給のみは控除する(-2日)

つまり0.25部分(所定休日)と0.35部分(法定休日)は控除できない
という考えで合っておりますでしょうか?(週40時間超えた部分も控除は出来ない)

投稿日:2024/04/16 11:50 ID:QA-0137644

ぱるんこさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり割増分は控除できません。

控除できるのは所定労働時間の8時間分だけです。

投稿日:2024/04/16 16:20 ID:QA-0137657

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず正式な振替休日の場合ですと、月を跨いでも当初から休日割増(0.35)は発生しません。それ故、当事案で考慮が必要とされるのは時間外割増(0.25)のみとなります。

そして、時間外割増に関しましては、振替休日を付与されても相殺出来ませんので、ご認識の通り控除されない扱いとされます。さらに、所定労働時間を超えた1時間分については基本賃金部分も併せて支給が必要とされます。

投稿日:2024/04/16 22:28 ID:QA-0137674

相談者より

ありがとうございました!

実は上記質問の「来月の第1週水曜日振替休日、来月の第2週水曜日振替休日」
に関わる給与計算期間が基本給昇給となりました。(末締め翌月10日払いです)


その場合、「来月」の給与計算期間の基本給控除については前月(昇給前)の基本給で良いのでしょうか?
(昇給後の基本給控除ですと時間外割増部分も引いてしまうので)

説明がわかりずらくスミマセン。

投稿日:2024/04/26 10:38 ID:QA-0138040大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

合っております。

0.25部分(所定休日)と0.35部分(法定休日)は控除できません。

投稿日:2024/04/17 08:04 ID:QA-0137680

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、ご認識の通りです。

投稿日:2024/04/26 11:08 ID:QA-0138046

回答が参考になった 0

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