無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1時間未満の有給について

いつも勉強さしていただき、ありがとうございます。

小さなクリニックで事務長をしております。
今回、時間単位での有給の導入を考えております。
ただし、時間割の都合上、たとえば、1時間15分の取得が多くなることが
考えられ、端数をどうするかについて、悩んでいます。
その場合、端数を切り上げてよいかどうかお教えください。
また、切り上げは労使協定で可能かどうか教えてください。

よろしくお願いします。

投稿日:2024/04/16 08:42 ID:QA-0137636

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休の最小単位は1時間であり、15分単位では使用できないというのは
労基法で定められています。

よって、従業員だ仮に1時間15分の時間単位年休を取得したいと申し出た場合は、
2時間の取得となるということになり、それは問題ありません。

労使協定には最小単位が何時間なのかを記載していれば、
切り上げについては記載する必要はありません。

別な問題としまして、
1時間15分の取得が多くなることが考えられ・・・についてはその詳細により、
解決策があるのかどうかを検討してください。

投稿日:2024/04/16 16:12 ID:QA-0137655

相談者より

明確なご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/17 07:53 ID:QA-0137679大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の時間単位付与に関しましては、法令上厳格に遵守される必要がございます。

従いまして、端数の切り上げは不可ですので、どうしても業務の都合上15分のプラス取得が恒常的に生じるようでしたら、その15分は賃金控除されるかそれを避けたいとなりますと特別有給としまして別途賃金補償される他ないものといえるでしょう。

投稿日:2024/04/16 22:08 ID:QA-0137673

相談者より

・ご回答ありがとうございます。
最初の回答者とは答えが違うのでどちらを選択
すれば良いか迷います。

投稿日:2024/04/17 08:11 ID:QA-0137681大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間単位有休は1時間単位でしか取ることはできませんので、労使協定でその旨規定しておけば、切り上げといった問題はおこりません。

ただ、スタッフがどうしても1時間15分に固執するのであれば、15分はいわゆる中抜けとして賃金控除の対象とするのも可能ではありますが、スタッフのモチベーションを考慮すれば、時間割の都合上1時間で対応できないか、検討する余地はあるでしょう。

投稿日:2024/04/17 08:30 ID:QA-0137682

相談者より

・ご回答まことにありがとうございました。

投稿日:2024/04/17 09:03 ID:QA-0137688大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

他の専門家の回答についてのコメントは出来かねますし様々な見解がございますので、比較検討の上御社自身で判断されるべき事柄といえます。

投稿日:2024/04/17 09:05 ID:QA-0137690

相談者より

・了解いたしました。

投稿日:2024/04/17 09:59 ID:QA-0137696大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード