無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

現金/現物給与の所得税課税について

お世話になります。
弊社は会社規定により月末締め当月20日払い、
基本給等固定賃金:当月、時間外等の超過勤務手当:翌月となります。
あわせて昼食の補助費や報奨金や賞金としての現金・商品券については
超過勤務と同様、翌月払いの給与の際に社会保険所得税課税の
給与所得額に入れて源泉徴収等しています。
経理担当者より現金/現物給与は支払いをした月の費用としていれるべき
ではないか、税務的に問題なのではと指摘されました。

給与所得の収入金額の収入すべき時期を調べたところ
(1)契約または慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の「役員に対する賞与」に掲げるものを除きます。):その支給日
(2)支給日が定められていないもの:その支給を受けた日 とあり、
毎月払う給与に関しては(1)にあたると思いますが、報奨金や賞金としての現金・商品券の支給が(2)の支給日が定められていないものにあたるかということなのかと思います。当月給与からの源泉徴収は、月初でなければ当月の給与に間に合いません。現金/現物給与も超過勤務手当と同様の翌月の給与に含めて支給(給与に計上)とする扱いとして問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/04 14:01 ID:QA-0137246

OT総務担当者さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード