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1月~4月にかけての退職者の住民税一括徴収について

いつもお世話になります。
表題の件についてお伺いします。
月途中での退職者について、最終給与月の日割では一括徴収ができないと事前にわかっている場合、その前月の満額給与で一括徴収を行うことまでを法令は求めているのでしょうか。
私の解釈では最終給与が基準と捉えており、前月給与で控除する場合はご本人からの希望があった場合としております。
これがもし法令順守にかける対応であれば見直したいと思います。

お手数ですがご回答お待ちしておりますのでよろしくお願いします。

投稿日:2024/03/21 10:08 ID:QA-0136753

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最終給与でなくとも本人同意があれば問題はありません。

その旨異動届けには記載して下さい。

投稿日:2024/03/21 11:52 ID:QA-0136761

相談者より

すっきりしました!ありがとうございました。

投稿日:2024/04/06 10:03 ID:QA-0137331大変参考になった

回答が参考になった 0

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