無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育休明け復帰者の配属について

弊社百貨店にて小売りを行っており、店舗販売スタッフを雇っています。
新たな育休明け復帰者がおりますが、
その復帰者に近い店舗Aには同様の復帰者が複数名いて、これ以上は人員過多になってしまいます。

その次に近い店舗Bは売上規模も少なく、新たな育休明け復帰者を入れると赤字になってしまいます。

そこで次に近い店舗Cにて復帰して欲しい旨を伝えましたが「距離が遠く(1
時間10分くらいの時間)」送り迎えなどが難しいので近い店舗にて勤務したいとの依頼がありました。

この場合は店舗C以外は合理的な運営が出来ない為、あくまでも店舗Cでの復職を求める事は可能でしょうか?

投稿日:2024/03/13 10:13 ID:QA-0136444

PUSHIさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと店舗Cでの復職も可能になるものといえるでしょう。

但し、他の従業員で異動可能な方がいれば対応される等、極力少しでも近い職場での復職となるよう努力をされるべきといえます。

投稿日:2024/03/13 11:10 ID:QA-0136454

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/14 11:48 ID:QA-0136531大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休復職者については原則として、原職復帰となっています。

原則ですので、原職でない場合には、
不利益取り扱いの禁止を検討する必要がありますが、
通勤時間が長くなり、本人からも送迎が難しいとあるため、
C店はやむを得ない場合を除き回避する必要があります。

店舗Bについて
新たな育休明け復帰者を入れると赤字になってしまうとありますが、
なぜ育休明け復帰者を入れると赤字になってしまうのか、
合理的な理由があるのかです。

店舗Aについて
復帰者が多数いるとのことですが、
店舗Aから店舗Bまたは店舗Bに配置転換は可能かどうか検討する必要があります。

投稿日:2024/03/13 15:20 ID:QA-0136471

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/14 11:49 ID:QA-0136532大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

そもそも企業には、育休復帰者のために、復帰後の配属先を確保しておく義務はなく、A店は人員過多、B店は受け入れによって赤字になってしまうということであれば、経営戦略上からいえば、C店での復職を打診することには合理性も認められるでしょう。

当該復帰者には、現状を丁寧に説明したうえで、C店での復職を求め、将来、近い店舗に欠員が出た場合には、改めて相談にのる旨は伝えておけばいいでしょう。

投稿日:2024/03/14 09:10 ID:QA-0136505

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/14 11:49 ID:QA-0136533大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合理性

本人希望を合理的に検討する義務がありますので、まずは配転など可能かどうかその希望先店舗で検討すべきでしょう。
しかし希望者もおらず、現実的配置が他にないことが合理的に言えればその旨本人に納得してもらうしかありません。検討の具体的内容などは公的にも開示できるくらいにしっかりしたものである必要があります。

投稿日:2024/03/14 23:08 ID:QA-0136557

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき対応いたします。

投稿日:2024/03/17 14:51 ID:QA-0136605大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。