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労働条件通知書の「雇入れ直後」の文字記載について

4月からの改正に伴い、厚生労働省やネットで調べているのですが、
ほとんどの記載例に
就業の場所
(雇入れ時)●● (変更の範囲)・・・・・・
と記載されています。
この「(雇入れ時)」という文字自体は記載する必要があるものなのでしょうか?
厚生労働省のモデルでは特に赤字で記載されているので、変に気になってしまいました。

採用時や契約更新する際の通知書に
就業の場所  ●● (変更の範囲)・・・・・・

という記載でも問題ないでしょうか?

投稿日:2024/03/06 15:32 ID:QA-0136139

総務は難しいさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使が理解していれば雇い入れ直後という文言が
なくとも問題はありません。

雇い入れ直後という文言は何がなんでも
記載してくださいという事ではないようです。

投稿日:2024/03/06 16:46 ID:QA-0136147

相談者より

小高 東様

ご回答いただきありがとうございます。
多くが厚生労働省のモデルを利用していると思うのでどのサイトも記載されており、気になってしまいました。
ありがとうございます。

投稿日:2024/03/07 09:10 ID:QA-0136175大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法改正によって本年の4月1日より雇い入れ時の就業場所・業務の内容に加えまして就業場所・業務の「変更の範囲」の明示も記載が義務付けられる事になります。

従いまして、文脈から分かれば問題はないでしょうが、出来れば明確に雇い入れ時と記載されておかれるのが望ましいものといえます。

投稿日:2024/03/06 23:09 ID:QA-0136160

相談者より

服部 康一様

ご回答いただきありがとうございます。
どのサイトを見ても同じように記載されていたため、余計に気になっておりました。
確かに気にするくらいであれば記載しておいた方が無難だと思いました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/03/07 09:12 ID:QA-0136176大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それで問題はありません。

あくまで記載例ですから、一言一句記載例どおりにする必要はありません。

終業の場所 ●● で大丈夫です。

難しく考える必要はありません。

投稿日:2024/03/07 07:51 ID:QA-0136168

相談者より

オフィスみらい様

ご回答いただきありがとうございます。
難しく考えることではなく、そこまで考えるのであれば、モデルのように記載しておけばいいものを、変に考えてしまいました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/03/07 09:14 ID:QA-0136177大変参考になった

回答が参考になった 0

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